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無断?欠勤を続けるアルバイトを懲戒解雇できますか? 従業員15名程度の小規模小売店です。

無断?欠勤を続けるアルバイトを懲戒解雇できますか? 従業員15名程度の小規模小売店です。こんにちわ。タイトル通りなのですが、弊社のアルバイトが無断?欠勤中です。 アルバイトは、19才。フリーターです。現在、勤務7ヶ月目です。 採用時の話では、他社の掛け持ちなしでのフルタイム勤務可能とのことでしたので、その条件にて雇用契約書等を取り交わしました。 ところが、まず勤務開始初日に『お父さんが倒れたので、早退。』→3日間欠勤(連絡あり)、同じ月の中旬には『ひいお婆ちゃんが亡くなったので、早退。』→3日間欠勤(連絡あり)、終わりの方で『お腹が痛いので、休みます。』→3日間欠勤(連絡あり)。 次の月は、中旬ごろに『おばあちゃんが亡くなったので、早退。』→5日間欠勤(連絡あり)。その次は、高速で1時間位の所に住んでるおじさんが亡くなったので、早退。→3日間欠勤(連絡なし、出勤する前日に連絡あり)。…と、まあシフト通りに出勤した月がないのです。 もちろん、その都度、働く意志があるのかは確認してます。返事は、元気いっぱい『もちろんありますよ!!携帯代も払わなくちゃだし、車のローンもあるし!!』…。 そして、今月、まず4日に『すいません、お腹が痛いので、休みます。』→9日まで欠勤(連絡あり)。10日に出勤して、再び『弟が泡吹いて倒れたので、病院連れて行きます。』→13日まで欠勤(連絡あり)。14日に出勤して、その日の深夜に電話があり、『お腹が痛いので、明日休みます。』→それから連絡なしで現在に至ります。 流石に、他のアルバイトたちからも苦情が出てきました。(そりゃあ、そうだよね!あんまりだわ!身元保証人を交えて話ししてきます!)と、責任者が何とか連絡をとろうとしてますが、こちらからの電話にも出ず、メールの返信もなし、家の電話も通じず…。身元保証人は、母親です。自宅へ赴いて懲戒解雇で話しをしたいと思ってます。 どうでしょうか?できますでしょうか?一応、弊社の顧問社会保険労務士さんともお話はしているんですが、他の方の意見も伺いたく質問させてもらいました。よろしくお願い申し上げます。

補足

早速の回答、本当にありがとうございます。 弊社の就業規則の懲戒解雇についての事由に⒈無断欠勤14日以上に及んだときと⒉出勤常ならず改善の見込みのないとき…とあるのですが、この改善の見込みの…を証明するために書面での改善通達が必要との解釈で宜しいでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    突然の欠勤に対して、承諾しているのであれば、そして欠勤が多いとはいっても欠勤率が2割を超えないのであれば、年休の付与要件を労基法が出勤率8割以上としていることからその欠勤を理由に解雇を迫るのは権利の濫用となりえます。 欠勤の際、その証明を求めるべきでしたし(忌引であっても労働契約の債務不履行には違いなく、やむをえない事情が生じている証明として喪主挨拶状の提示を求めてもよかったのです)、無断欠勤ではなくとも不承認欠勤として処理し、それを書面で通知し、それでも改善が見られないときには最終的には解雇処分に踏み切る、というように手順を踏まなければなりません。 懲戒解雇はその事由が就業規則で規定していなければ難しいといわざるを得ません。労働契約は本来労使対等であり、懲戒権を事業主が当然のごとく持っているというわけではありません。また懲戒解雇事由に相当する場合でもあえて普通解雇することはよくあることです。懲戒解雇をして本人が不当解雇を争ってきたとき、もし無効という判決がくだれば普通解雇なら事由に相当するときでも懲戒解雇を普通解雇にできるということではなく、解雇そのものが無効になってしまうのです。 社労士に相談しているとのことですから、安易な解雇はすすめないはずです。労使対等といっても、事業主のほうが圧倒的に強い立場にあると見られますから、手順を踏まないと解雇権の濫用としてえらいめにあいます。 裁判になれば、書面がなければ指導をしていたことにはなりません。ほかのアルバイトの証言があってもだめです。 が、欠勤という債務不履行に対しては裁判所は厳しいです。欠勤を承諾せず、書面で通知して指導している証拠を残していくことです。 補足 おっしゃる通りの解釈でけっこうです。 懲戒解雇事由に相当したとしても、あえて普通解雇にしておくことをお勧めします。懲戒解雇はリスクが大きいので、できるなら普通解雇、できるなら依願退職が望ましいです。 蛇足 民法627条を持ち出している回答がありますが、労基法という特別法で事業主からの解雇は30日前までに予告しなければならず、2週間で解雇するためには16日分の解雇予告手当の支払いを免れず、解雇権濫用法理の適用も受けるので自由に解雇できるわけではないことにご留意ください。 労基法は13条ゆえに強行法規であり、刑罰法規です。

    1人が参考になると回答しました

  • 解雇できます。 労基法にも、民法にも解雇又は、雇用契約の解約ができると明言しています。 身元保証人である母親に、勤怠表を見せ、これじゃ仕事にならないから、雇用契約を解約すると、申し渡します。 労基法は使いません。 民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 身元保証人に申し入れ、2週間の間に何らかの申し入れが無ければ、承諾と受け取ります。

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  • 懲戒解雇ではなく、普通に文書で勤務態度に問題があるのでとか業務不適格を明記して30日前の解雇予告を出せばOK。 解雇予告を出せば、1円も払わないで済みますよ。 労基署に行かれてもこの場合、店側になんら落ち度はありませんので労基署から調査も入る事はありません。

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