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失業保険と扶養家族の事で教えてください。

失業保険と扶養家族の事で教えてください。1月15日に妻が4月に出産のため会社を退職します。 すぐに扶養家族にするつもりですが、失業保険受給の延長手続きを取っていれば 出産後しばらくして失業保険をもらうことはできるのでしょうか? 退職後、離職票をもって職安に行けば延長手続きが簡単にできるのでしょうか? また、失業保険をもらえるのであれば、その間扶養家族としたままで良いのでしょうか? 国保加入が必要になるのでしょうか? 以上の手続きについて、時系列も含めて教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    受給延長手続きは、退職日から1ヶ月を経過してからでしか手続きができません。 必要書類は離職票だけではありませんから、事前にハローワークへ問い合わせするといいでしょう。 1つでも忘れると、申請手続きができない=無駄足にもなります。 失業手当は、「働ける状態にあり、決まり次第すぐ働ける人」が対象。 出産して働ける状態になるまで、失業手当支給を延期できる制度。 3年間待ってもらえますので、子育てがある程度落ち着くまでの余裕はありますね。 働ける状態になったら、延長解除して再就職活動をするようになります。 扶養とは、社会健康保険のことでしょう。 失業手当受給までは、質問者様が養っていくのですから扶養認定可能です。 支給開始になった時、失業手当の金額が3611円までなら扶養継続。3612円からは認められないので国民健康保険で。 金額により、不要化認定されるかの分かれ目です。 http://dailyuse-sitsugyo.seesaa.net/article/12189066.html

  • 受給期間は、離職した日の翌日から、1年間となっているようです。 病気や出産などで、やむを得ない理由で、すぐに就職できない時には、 受給期間の延長制度がありますので、 受給期間延長申請書と所定の書類を、ハローワークに提出すればできるようです。 その時、延長事由がわかる書類も持参して下さい。 雇用保険と国保は、別問題ですので 当然、国保か、任意保険かは、選択して、加入が必要でしょうね。 もし、任意保険に加入していないのなら、 扶養家族としたままで良かった、と記憶しています。 一度、社会保険センターに、相談されてはいかがでしょう?

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