有給休暇をとりたいのですが、私の勤務体系は1ヵ月ごとのシフト制です。なお、アルバイトです。

有給休暇をとりたいのですが、私の勤務体系は1ヵ月ごとのシフト制です。なお、アルバイトです。こういうとき、有給はシフトに入っていないときにあわせて申請すればとおるものですか?? 法律的にはどうなっていますか?

補足

私みたいな勤務体系の人間は、どうしたらよいですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1か月ごとのシフト制と言うのは普通1か月単位の変形労働時間制を採用しているものです。この1か月単位の変形労働時間制は遅くとも前月末日までに業務カレンダー等(シフト表も該当します)で労働時間等を対象者に通知すべきものです。 ですから、原則的には前月末日までにはシフト表が作成・通知されるのでシフト日に年次有給休暇を取れる筈のものです。所轄の労働基準監督署に“泣きを入れて”指導してもらいますか(これも「申告」かな)。或いは監督署にいる労働局の総合労働相談員に「助言」してもらいますか。監督署に相談に行けばどちらかで対応してくれると思います。

  • 年休は労働義務のない日に取得することはできません。 シフトの入っていない日に取得するというのは、買い上げるのと等しい行為であり、それは違法です。 あくまで労働日の労働義務を消滅させて休息する権利であって、お金だけをもらう権利ではありません。 補足 極論は、シフトがはいってからむりやり時季指定して休めばいいということになります。欠勤扱いされれば賃金不払いです。 事前にこの日休みたいと申し出れば、その日はシフトをはずされるだけですよね。シフト制は年休取得しにくいということはいえます。 私も、シフト制のときに円満に取得できる方法はわかりません。 シフトが入る前に申し出て、年休取得ということで調整してくれないのなら、シフトが入ってから法的にむりやり取得するぞ、といって交渉するしかないのではないか、という気はいたします。事業主にとっては、シフトが入ってから取得されてシフトに穴があいて再調整しなければならなくなるよりは、そのほうがましだから、その交渉を受けるしかない、ということにはなります。

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