健康保険法における健康保険組合の設立事業所と適用事業所に関する質問で

す。閲覧いただき、ありがとうございます。 当方、社労士の勉強をしております。 健康保険法に関してですが、 本文にありますように、設立事業所と適用事業所の違いがよくわかりません。 設立事業所は、健康保険組合を設立した事業所と認識しております。 会社でいう発起人という感じでしょうか? 教材としている組合の分割に関する記述に、 「組合分割は、設立事業所を一個の単位として行うものであり、 適用事業所の一部を分割する形で行うことはできない」 とあります。 適用事業所とあるのですが、わざわざ設立事業所とは記述せずに、 適用事業所と書かれているのには訳があるのでしょうか。 また、設立事業所の増減なのですが、 設立時の事業所を増減をするケースがいまいちよくわかりません。 増減の要件として、教材には以下のように書かれてあります。 「健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は現象させようとするときは、 その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及び その適用事業所に使用される被保険者の2分に1以上の同意を得なればならない」 ここでも、設立事業所と適用事業所を分けて記述されております。 そもそも事業所と事業主は同一なのかそうでないのか、 この点でもあやふやです。 当方、独学で勉強しておりますので、 周りに詳しい方もおらず、知恵袋を利用させていただきました。 お詳しい方がおりましたら、回答いただけると幸いです。

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    法律を確認します。 健康保険法 第3条 3 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。 一 次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 ハ 鉱物の採掘又は採取の事業 ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 ホ 貨物又は旅客の運送の事業 ヘ 貨物積卸しの事業 ト 焼却、清掃又はとさつの事業 チ 物の販売又は配給の事業 リ 金融又は保険の事業 ヌ 物の保管又は賃貸の事業 ル 媒介周旋の事業 ヲ 集金、案内又は広告の事業 ワ 教育、研究又は調査の事業 カ 疾病の治療、助産その他医療の事業 ヨ 通信又は報道の事業 タ 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業 二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの なお事業所は、第3条第1項第3号に「事業所又は事務所(第八十八条第一項及び第八十九条第一項を除き、以下単に「事業所」という。)」とあるので、事業所=事業所又は事務所 でありようするに人が仕事をする拠点です。 また第8条は (組織) 第八条 健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。 と規定しており、要するに事業主とは、事業所で人を雇うものとなります。 適用事業所は第3条になるように健康保険法が適用される事業所、つまりそこで働く人は健康保険に加入する必要のある事業者です。 さて健康保険組合の設立ですが (設立) 第十一条 一又は二以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。 2 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数以上でなければならない。 とあり適用事業所の事業主が健康保険組合を設立するとあります。 例えば○○工業の××工場があったしてそこに1000人働いていたとすると、その工場は物の製造の事業を行っており常時5人以上いますから適用事業所になります。そして政令で定める設立要件の700人(健康保険法施行令第1条2)を満たしていますから単独で健康保険組合を設立できます。 そして (組合員) 第十七条 健康保険組合が設立された適用事業所(以下「設立事業所」という。)の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする。 2 前項の被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継続被保険者であるときは、なお当該健康保険組合の組合員とする。 設立事業所とは、健康保険組合が設立された適用事業所と第17条で定義されます。 さて、健康保険組合は、適用事業所が1つの場合はむしろまれで多くは、A会社のB工場、C工場、D事務所をまとめてA健康保険組合として作るのが普通です。 この場合B工場、C工場、D事務所はそれぞれ適用事業所であり、健康保険組合設立後は、設立事業所です。で例えばB工場について別の健康保険組合を作る形でA会社B工場健康保険組合として組合分割はできるが、B工場をさらに分けることはできないということです。 またA会社が新たにF工場をつくり(5人以上雇用)した場合、F工場は適用事業所になります。これをA健康保険組合に入れるとF工場のA健康保険組合の設立事業所になります。 法律がらみ国家資格の勉強の際にはまず基本の法律、とりわけ定義規定をきちんと押さえることをお勧めします。

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