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林業でも色々ありますが労災について

林業でも色々ありますが労災についてお尋ねします。 基本は林業ですが 盆前は田舎の民家廻りの徐作業・墓地廻りの除草作業を していて、その時期は労災は林業の保険ではなく 除草作業の保険を分けてかけています。 林業には大木を切り出したり、植林・伐採・間伐・里道の草刈 山林の下刈りなど色々ですが 山林でチェンソーを使わず除草作業など刈払機のみでの作業や植林などと 大木などを切り出す作業とは内容があまりにも 違いがありますが、保険を掛ける基準が良くわかりません。 重作業でも軽作業でも林業は林業で 労災保険の掛け金は同じなのでしょうか?

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回答(1件)

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    同じです。 平成14年度までは、「伐木、造材、集材若しくは運材の事業又はこれらに付随する事業」(木材伐出業)と「植林若しくは造林の事業又はこれらに付随する事業」(その他の林業)の保険料率は別々で、軽作業であるその他の林業の保険料率は、重作業である木材伐出業より低く設定されていました。(平成14年度においては、それぞれ1000分の133と1000分の39) しかし、平成15年度において、木材伐出業とその他の林業は「林業」として統合され、同じ労災保険料率が適用されることになりました。 http://www.zenmoku.jp/ringyou_zero/zero_rousai.html参照。 したがって、平成25年度の保険料率は、どちらの場合でも「林業」として1000分の60となるのです。 また、労災保険料率は「主たる事業」が何であるかで判断されますので、民家廻りや墓地廻りの除草作業がメインであれば林業以外の保険料率が適用されることになりますが、「基本は林業」とのことですから林業の保険料率が適用される可能性が高いでしょう。

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