いてないからと全部消化させて頂けないと言われました。有給は月に何日まで取れるのでしょうか?公休の分を有給にあてられないのでしょうか?
退職日を今月末を予定してましたが、今月の予定公休日に有給をあてられないなら退職日を伸ばして(有給残9日)来月の9日を退職日にすればいいのですね?皆様ありがとう御座いました。
1,227閲覧
公休には年休取得できません。 取得できるのは労働日だけです。 あなたの労働日が月13日だということなら、年休取得も月13日までということになります。 退職日までに取得しきれない日数は消滅しますが、しかたがありません。もう少し早く相談なさるべきでした。 補足 退職日を今月末ということで会社とすでに合意しているのなら、今月末で労働契約を合意解約するという契約が成立しているということであり、会社の合意なく退職日は変更できません。 10月10日に退職日を変更したとしても、10月10日までの休日のルールがわからないのでコメントできません。 月13日の所定労働日数ということからいけば、週の所定労働日数は3日ほどなのかなという気はしますが。
1.有給に取得上の制限はありません。 2.ただ、事業者に時季変更権があるのみです。 3.有給残日数が9日と退職日が今月末日であれば、時季変更権行使したとしても十分取得可能です。 4.ご本人が、取得日を限定しこの日は絶対休むとして強く主張しない限り、取得困難な状況ではありません。 5.会社から取得できないと強く言われた場合、有給で休むと宣言して休むしかありません。 6.そして、賃金がカットされた場合は請求することで対応しますと通知することです。 7.公休を有給に振り替えることは不可です。
有給休暇の取得日数制限は、一切ありません。 公休日を有給休暇の割り当てることはできません。 予定された就業日を休暇にすることで、休暇の意味があるのです。 雇用主の法律の曲解でなく、取得させまいとしている妨害其のものでしょう。 消化せないなら、労基署にこのことを告訴すると、お話しください。 折れて許可されればよし、不許可なら内部告発してください。
はっきりいってやってください 有給使ってやめますって 言わないと 何も解決しません 薬と 泣き寝入り 絶対に駄目! はい そうです よかったですね
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る