legacybose7さん、労働基準法第32条(労働時間)で労働時間は原則として週40時間(1日の上限は8時間)と定められています。また、同法第32条の2[フレックスタイム制]から第32条の5[1週間単位の非定型的変形労働時間制]までの規定により変形労働時間制が定められていますが、これら労働時間を「法定労働時間」と言っています。労働基準法はこれらの法定労働時間を守ることを立法の理想としています。残業はこの立法の理想を踏み越える必要悪との位置付けです。現実は法律の理想だけではまわりません。残業代即ち割増賃金は法定労働時間を守れないことに対し法律(労働基準法)が課す一種の“ペナルティ”と言うのが私の解釈です。
「なにで」? なら、労基法で。 「なんで」?なら、法定労働時間を超えて働かせることを抑制させる効果が少しでもあるように、ということではないでしょうか。
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