社会保険と有給休暇についてです。ゴルフ場のキャディ全員が、契約社員(

アルバイト?)です。 今まで全員がフリーで契約なしでしたが、 今年の6月から契約書を交わしました。 余談ですが、 就業規定(労働規定)は、 その時はまだ労務士(?)の方と相談しながら作成中ということで、 取り敢えずサインと押印をと言われ そう しました。 所定労働日数は、 一回目の説明会のときは、17日と言っていましたが、 気が付くと、23日間になっているみたいです。 当ゴルフ場は、季節によって出勤日数が極端に違います。 日給月給です。 23日なら作業などで出勤したいと言っても、 そんなに作業はないし、 出勤日数は、自分が営業をして指名の仕事を自分で作るようにと、 同僚(冬の毎土日は、雪山に行く)は言われました。 私の場合は、 4月5月6月は、週間に一日休みを取るだけで、フルに働きます。 8月中旬以降9月10月中旬までは、12~17日くらいしか仕事が回ってきませんので、 1ヶ月間休暇届(会社が提出するように言うので)を出して休み海外旅行をしています。 もう15年はそんな生活です。 1月2月3月始めまでも平日は一日くらいしか仕事が回ってこないので、 6週間海外にいます。 会社は、所定労働日数が少し足りないので、 私を社会保険から抜きたい…のか、 休んでいる期間(のみ)、社会保険を抜くを言い出しています。 休んでいる間は、休暇が(常識的に)長すぎるから有給休暇は使わせないと断言されました。 そんなことを言うのなら、休暇も許可しないとも言われました。 先日、知恵袋で質問させて頂いたところ、 社会保険は簡単に出たり入ったりは出来ないとのことでした。 会社は、この規定を知っているのかいないのか?? 『一ヶ月だけ抜く』だけと言って抜いて、 『またすぐには入れないことになっていた』 と言うつもりなのかもしれません。 私の様な働き方(休み方)の者は、 社会保険に加入している資格はないのでしょうか? 4月5月6月の三ヶ月間特に働いているため、 年収260万円(確かこれぐらいです)ですが、 会社からの天引き額は、社会保険額➕税金=約5万9千円です。 上司は、パワハラ?が自分の勝ち得たものと思い込んでいるタイプなので、 わたしとしては、取り敢えずは穏便に…上手くやって行きたいものの、 やっぱり権利があるのなら主張したいとも思っています。 どうしたら良いでしょうか? 第一希望は、 社会保険から抜かれることなく、 社会保険などの会社からの天引き分は、 有給休暇を使ってカバーしたい。 第二希望は、 休暇で給料が発生せず天引き出来ない分は、 私がその分を会社に前もって支払う。 第三希望は、 抜くと言っている月の全額(会社負担分)を私が支払う。 もし私の希望が基準法で許されるとして、 そのことを上司にお願いしても、 却下されると思うのですが、 その場合はどうするのが良いのでしょうか? 下手に抗議して…会社に居づらくなっても困りますので....。 ところで、有給休暇を取った場合の額は、6000円です。 妥当ですか? (妥当でなかったとしても、抗議なんて出来ません。 会社は、私たちが抗議して有給休暇を取るようになったのが、 計算外なので…) 1ラウンド 9000円から12000円、 作業は、時給900円ですが、 仕事にあぶれた時に作業をやらせて貰えればやるくらいです。 質問は、これで三回めで同じことをお伺いしてるかもしれませんが、 どうぞよろしくお願いします。

補足

回答をお寄せくださりありがとうございます。質問が長文で、質問内容が分かりにくい様ですので、後日改めて質問させて頂きます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、年間を通して平均的に就労するわけではない・・・となると、通常の一般的な雇用契約は困難であると考えられます。 そこで、『仕事があるときだけ就労してもらう』と言う形で契約をしている、と言うことでしょう。 それでも、労働契約が存在するのだから・・・有給休暇の付与はありますが、その際の基準は『年間の就労日数』を元に判断します。 労働基準法に有給休暇の付与についての決まりがあり、年間の就労日数を基準とした付与日数の規定があります。 さて、社会保険の保険料は・・・4月5月6月の給与を元に標準報酬月額を計算して、その金額を元に保険料が決められます。これを 基準として、その後大きく収入が変動するたびに『標準報酬月額の変更』を申請して保険料も変更されることになります。 貴方のような就労状況では・・・現実的には、4月5月6月で決定した保険料が半年続くことも無い状況のようです。 会社は、その都度・・・変更の為の書類を作成提出をすることになります。 ですから・・・年間を通して同一額の社会保険料となるとは思われません。仕事が無い、収入が減るとなれば・・・その状態が3ヶ月続けば変更手続きを取ることになります。 そこで、社会保険料は、会社負担部分も同様に減りますし、自己負担分も減ります。 収入が少ない場合・・・自己負担分については、会社に清算として支払うことで解決できます。 会社の負担分も支払うと言う解決方法は・・・ありえません。法律違反ですし経理上の問題もあります。 有給休暇を利用して、その支払分で対応する・・・という方法は、一応の解決策です。 有給休暇の際の支払金額が6000円が妥当かどうかは、この情報だけでの判断は難しいですが、就業規則で記載して決められることでしょう。 少なくとも・・・ラウンドに付いた場合の収入は本来の給与とは別枠の手当であれば、この金額のことは・・・有給の賃金相当額について考える際の基準としては、切り離すことになると考えられます。 基本的な判断基準として使えそうなのは・・・作業の際の時給900円という点です。 これを元に考えると・・・有給休暇中の賃金相当額6000円は・・・時給900円の6時間以上6時間30分程度であり、極端に低いとの判断は出ないと思われます。

  • そこまで繁閑の差が激しい職種では、主様は「季節的業務従事者」として社会保険適用除外でありそうですが・・。 しかし、4月~10月頃までは平均すると1ヶ月に正社員の3/4の就労時間・日数を確保できているのですよね? であれば、社会保険に加入していることはできます。 問題は閑散期ですね。 繁閑すべての1年間の平均を出してみて、正社員の3/4の就労時間・日数が確保できるのであれば、社会保険加入要件を満たすと考えてよろしいと思います。 そうすると、真冬の閑散期は収入よりも社会保険料のほうが高くなることもあると思われ、その場合、給与から控除できないので差額分を逆に会社に支払う形になります。 もちろん、閑散期のみ社会保険から外れるなどということはできません。 ikeaplさん

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