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突拍子な質問ですがお付き合いお願い致します。 「弁護士・社会福祉士・税理士・労働基準監督官の中で衛生管理者や統括安全衛…

突拍子な質問ですがお付き合いお願い致します。 「弁護士・社会福祉士・税理士・労働基準監督官の中で衛生管理者や統括安全衛生管理者になれるのはどれですか? 突拍子な質問失礼しました。宜しくお願いします。

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回答(3件)

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    衛生管理者。安全管理者は国家資格で、税理士・弁護士・労働基準監督官とは関係有りません。 別個取得しなければなりません。 ただし統轄安全衛生管理者はこの資格は有りません。衛星管理者・安全管理者を統轄する立場の人です。

  • どれも、別途衛生管理者試験に合格しなければ、衛生管理者になることはできません。 また、「統括安全衛生管理者」という制度はありません。 「総括安全衛生管理者」および「統括安全衛生責任者」を混同されていないでしょうか。 上記2つは、労働現場を統括管理する者であれば、資格や実務経験とは無関係に誰でもなることができます。 逆に言えば、統括管理する立場にない末端の従業員をこれらに選任することは、どのような資格を持っていてもできません。

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  • 別に弁護士とかの資格がなくても誰でもなれます。質問に沿って言えば弁護士・社会福祉士・税理士・労働基準監督官の全員がなれます。

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