衛生管理者。安全管理者は国家資格で、税理士・弁護士・労働基準監督官とは関係有りません。 別個取得しなければなりません。 ただし統轄安全衛生管理者はこの資格は有りません。衛星管理者・安全管理者を統轄する立場の人です。
どれも、別途衛生管理者試験に合格しなければ、衛生管理者になることはできません。 また、「統括安全衛生管理者」という制度はありません。 「総括安全衛生管理者」および「統括安全衛生責任者」を混同されていないでしょうか。 上記2つは、労働現場を統括管理する者であれば、資格や実務経験とは無関係に誰でもなることができます。 逆に言えば、統括管理する立場にない末端の従業員をこれらに選任することは、どのような資格を持っていてもできません。
別に弁護士とかの資格がなくても誰でもなれます。質問に沿って言えば弁護士・社会福祉士・税理士・労働基準監督官の全員がなれます。
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