電線の配線は、電気工事士でなければやってはいけません。例え、監督者が電気工事士免状を持っていたとしても駄目です。(電気工事士法3条) 無免許でやった場合は、懲役または罰金に処せられます。(電気工事士法14条) 但し、軽微な工事(電気工事士法施行規則2条)は、無免許でも出来ます。恐らく他の方が無免許でも出来ると仰っているのは、軽微な工事のことだ思います。 軽微な工事というのはなにかというと、要するに雑用や力仕事といったことです。 例えば、接地工事や引込用の柱の穴掘り、引込線取り付け時に柱の上にいる電気工事士が持っているロープに引込線を縛って渡す、ケーブルや金属管等を柱等に取り付ける時に電気工事士が作業し易いように手で持って支えたりする等、電気工事士の仕事のサポートであって、電気安全上素人がやっても問題がない作業のことです。その為、電線の接続等は素人がやると危険なので、例え、監督者がいても無免許でやることは禁止されています。 従って、ハローワークにある資格が必要と書いていない求人は、このような見習を募集しているのだと思います。電気工事士の見習なら特に資格は必要ありません。
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資格が無い人が工事を出来ないと言うのは、社会一般的建前です。 もちろん資格は必要です。 電気工事士2種を持っている人の指導の下でなら無資格の人が電気配線をしてもかまいません。 要するに規定どおりに仕上がっているか、資格の持っている人が確認しなくてはいけません。 電線の引き込みって電力会社の1次側の電線ですか?それは指定業者が配線します。 それとも引き込み電力を取り込む2次側の配線ですか?どちらとも一人でするなら資格が必要です。 どちらとも、有資格者の管理の下でなら「見習い」と言う形の仕事がありえます。
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