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農地を持っていれば、それをすべて他人に貸している場合でも農家ですか?

農地を持っていれば、それをすべて他人に貸している場合でも農家ですか?

補足

年間農産物販売金額が15万円以下の場合は、統計上農家にカウントされないのに なぜ小作丸投げの地主が農家になるの? まあ法を犯せば国王にもなれるでしょうが。 「というか小規模米農家はそういう農家ばっかりです。」 農地解放などで小作人規模はそれほど多くないと思いますが。 逆に、米農家なら作業委託の方が多いのでは?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    農家であるかどうかは、「農作業従事者であるかどうか」ではなく、「農業経営主体であるかどうか」です。 農家というのは「作業員」じゃなくて、「経営者」ですからね。 使用人を雇って作業を全部任せたり、集落営農団体などに機械作業を全部任せていても、「生産費用を負担し、収穫物が帰属する」のであれば農家です。 逆に、農作業受託者として常時農作業に従事していても、作業労賃を受け取るだけで、「生産費用を負担せず、収穫物も帰属しない」者は、農家ではありません(サービス業従事者です。) また、小作の場合、「生産費用を負担し、収穫物が帰属する」のは小作人の側で、地主側は「借地料を受け取るだけで、生産費用の負担はしないし、収穫物も小作人の所有物である」から、地主は農家ではないのです。 農作業受託者は、「生産費用を負担せず、収穫物も帰属しない」ので、「農業経営者ではない」=「小作ではない」です。

  • 闇小作(農業委員会通さない小作)なら農家扱いだよ。 だから個別補償だって申請して得ている地主いましたよ。 (つまり小作人が生産したものを地主が営農したとして扱う) というか小規模米農家はそういう農家ばっかりです。 副業的農家といいますね。 年間農産物販売金額が15万円以下の場合は、統計上 農家にカウントされないが税法上はすべて農家として いろいろな優遇措置を受けています。 よって税法上では農地を持っていれば農家扱いですね。 http://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h23/pdf/z_1_yogo.pdf 補足の件。 簡単に言うとみる人の目線で変わるって事。 農水省は非農家扱い、税金を集める財務省は農家扱いって事だし JAの正組合員の中にも農地すべて小作丸投げの人もいるしね。 小作丸投げでも闇小作ならたとえ作っていなくてもいろいろな面で (主に税金や補助の面かな)自分が作っている農家扱いになるわけです。 小規模米農家とはそういう闇小作に丸投げだから自ら米作っている扱いに なって税金申告も補助申請もしている偽農家も含まれている。 (そのかわり闇小作を引き受けた小作人は個別補償もらえないけどね) だからそういうカウントされないような農家は偽農家って言われ 偽物なのに補助が出ているから個別補償で問題になったわけ。 尚、小作人とは小作引き受け側ですね。(作業委託頼まれる側) 似農家は小作人に依頼する側ですね。(作業委託出す側) 似農家も闇小作なら農家扱いになるから小規模米農家って事になります。 (勿論、収穫量によって税務申告もされているはず) 米農家なら作業委託を受ける小作人が多いけどそれが闇なら 小作頼んでいる側が生産している形になる。 まぁー闇ってなんか悪いように聞こえるけどそれは昔の規制が厳しいころの 言葉が残っているだけだけどね。 とにかく米農業の現状知っている人じゃなければ理解しづらいしややこしいですね。 ちなみに目線で変わるのは以下の記事などをみればわかると思う。 http://news.livedoor.com/article/detail/5311566/ 個人的にはちゃんと農作業している人を農家(これが普通だと思う)と 闇小作に出して農家として補助申請し受けている偽農家を一緒扱いで 見てほしくないんだけどTPPで妬み批判されている時は明らかに 一緒くたにされてしまっているね。 だから人それぞれの見方によって変わると思っていますから どっちの回答されても間違いではないと個人的には思います。

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  • ただの地主ですね。農家とはいえません。

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