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試用期間は社会保険が無い。今日面接でした。試用期間2か月は10時~19時まで、週五日勤務です。 なのに社会保険は入…

試用期間は社会保険が無い。今日面接でした。試用期間2か月は10時~19時まで、週五日勤務です。 なのに社会保険は入りません。といわれました。これっておかしい。法律で加入と決まっているのではないですか?企業は社会保険には加入しなくてもいいのですか?試用期間が終わってから加入ですといわれました。 ノルマの70%を成績を上げないと契約社員の更新はないとのことでした。

補足

補足について。 ・・よくある試用期間というのは、長期的な勤務を前提にしているという考え方から、臨時雇いとは違いますので、試用期間の最初から社会保険に加入することになります。 ・・ 上記を読みましたが、長期的な勤務を前提の面接です。ですので社会保険加入することではありませんか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    採用した社員が、入社後すぐに退職してしまうと、会社側からすれば、社会保険の負担分が全く無駄な出費となってしまいます。 本来は、試用期間であっても、加入要件を満たしていれば加入させなければなりませんが、こういった理由から、離職率の高い場合は、出費を避けるために、違法であるにも関わらず、採用される側が法的な知識が無い事をいいことに、「当社では試用期間は加入させない」といった、非常識な対応を行う会社も多数あります。 しかし、ご質問者様が面接を受けられた会社が、まず2ヶ月間の雇用契約を結び、その期間内でノルマの70%を成績を上げないと、その後の長期間の新たな雇用契約を交わさないと言う条件であれば、加入要件を満たしていませんので、加入させなくても違法ではありません。

  • 法的違反では有りません。次のサイトの◯3の説明を読めば分かります。→http://www3.at-s.com/ten/html/chishiki/chishiki_5.html *既にカテマスさんが適切な回答をされていますので、同じ事はお伝えしませんが、契約条件の内容にその事が明記されていて同意をするので有れば、労基法には抵触しないのです。

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