解決済み
健康保険被扶養資格についてお尋ねします。誕生日が来て60才になり厚生年金支給開始になりました。これまで通り働くと140万円程の収入になります。60才以上は誰でも180万円未満と考えて大丈夫でしょうか。民間の会社ですが健保組合によって基準が変わることはありますか?
157閲覧
主様を扶養する方(被保険者)が協会けんぽであれば大丈夫です。 しかし組合健保(○○健康保険組合という名称の保険者)ですと、独自の規定があることもあります。 健保組合に確認されたほうが確実です。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る