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保育士資格や、教員免許を持った人がいない学童は法に触れますか?

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    ☆厚生労働省は、 ア)「学童保育や、児童館に勤務する職員は、 正社員・パート・アルバイトなど雇用形態を問わず、全員、 <児童の遊びを指導する者任用資格>を取得し、所持していること」 イ)「学童保育指導員として、学童保育1本のみで、 他の仕事と一切掛け持ちせず毎日勤務する常勤者・正社員については、 保育士資格か、あるいは、教員免許のどちらか、を持っている者のみとする」 ・・・という「資格基準」を設定しています☆ http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/kenmin_koe/rireki/200406/63.html http://www.jidoukan.or.jp/qualification/student.html http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000028361.html →厚生労働省が、 <児童の遊びを指導する者任用資格>と同じくらい、 あるいは、それ以上の知識や技能がある、と認めた資格として、 ・保育士資格 ・児童指導員任用資格 ・幼稚園教諭免許 ・小学校教諭免許 ・中学校教諭免許(教科は、数学・社会・美術・技術など、何でもOK) ・高校教諭免許(教科は、国語・理科・英語・音楽・家庭科など、何でもOK) ・・・といった資格・免許が指定されています。 ※・養護教諭免許(小中高の保健室の先生の免許) ・社会福祉主事任用資格 ・・・は、この中には、入っておらず、 認められていません。 →ですから、保育士資格あるいは教員免許を持っていれば、 他の資格がなくても、学童保育や児童館で働くことが可能です。 ☆以前、 例えば、 子供さんが泣き止まないので、 お昼寝用の布団に、うつぶせに寝かせ、布団をかけたら、泣き止んだので安心し、 そのまま放っておいたら、 気がついた時には、肺や気管が圧迫された子供さんが息をしておらず、 大至急、救急車で病院に運んだが、すでに手遅れで、正式に死亡が確認された。 ・・・といった、 無資格のパートさん・バイトさんの知識不足による死亡事故・事件が多発し、 親御さんが、 「昨日まで、元気に走り回っていた子が、 「今日お亡くなりになりました。大変ご愁傷様でございます」と、言われても、 納得できません!!!」 ・・・と、 5千万円あるいは1億円の損害賠償を求める裁判を起こすなど、 大騒ぎとなったことがあります。 →そういったこともあり、 2014年4月に、 厚生労働省が、「学童保育の人員配置基準」を変更・改正し、 ウ)「今現在、無資格で勤務している者は、 働きながら学習し、 <児童の遊びを指導する者任用資格>、 あるいは、それ以上の知識や技能があると認めた資格のいずれかを取得すること」 ・・・という、 上記のア・イ・ウの発表・指示が出ました。 ※今は、移行経過措置期間のため、 無資格でも、いちお、大丈夫ですが、 将来的には、「有資格者のみ」となります。 ※ですから、 今は、 「無資格者を、新規で雇う」というのは、 ほとんどありません。 →「新規に、無資格者を、雇っていた」のは、 5~10年以上も前の話です。

  • 私は学童保育の指導員です 市町村の運営です 資格なしでも採用されました 強いて言うなら子どもが好きな方 です ただし国の指針で将来学童保育支援員と呼ばれ 資格が必要となるみたい 私たちでも座学を受ければ資格を頂けるようです 市町村でいろいろと違うみたいですよ

  • そんな事は無いですよ。 そもそも学童の場合は保育士資格や教員免許は不要です。 しいて言えば「児童の遊びを指導する者任用資格」を持っている必要がある場合が多いですが、そうなっている地域が多いだけで実際には無くても大丈夫です。 ちなみに児童の遊びを指導する者任用資格は厚生労働省が管轄ですが、教員免許などを取ると、セットでおまけで付いてきます。 教員免許を例にすると、教員免許保持者は児童指導員任用資格と児童の遊びを指導する者任用資格を合わせて取る事になるので、免許などを持っていれば遊びの任用資格を満たしているって事になるからですね。 でもまあ無くても良いわけですが、専門的な知識はあればある方が良いので免許などがあるなら当然あった方が良いに決まっていますけどね。

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