前の会社で死亡事故があり今さらながら労基から呼び出しがありました。

これって無視しても大丈夫でしょうか? 往復の交通費も馬鹿にならないししばらく仕事を休めそうもありません 半年も前の事故を今更蒸し返して労働基準監督署の役人はなにがしたいかさっぱりです。前いた会社は事故の一件で潰れて新しい道を模索しているなか役人の役所仕事に付き合わされる身にもなって欲しいものです。

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回答(2件)

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    労災保険法47条(※1)を根拠として、労基署長は「保険関係が成立している事業に使用される労働者」に対して出頭を命じることができます。 しかし、当該労働者が出頭を拒んだ場合の罰則は設けられていない(※2)ので、回答としては「無視しても大丈夫」ということになります。(報告や届出を拒んだ場合については罰則があります) ところで、もしあなたが遺族と同じ立場だった場合(つまり、辞めた元同僚の証言次第で労災認定されるかもしれない場合)、「役人の役所仕事に付き合わされる身にもなって欲しい」と言って出頭を拒む人をどう思いますか? ※1 労災保険法47条 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(第三十四条第一項第一号、第三十五条第一項第三号又は第三十六条第一項第一号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出(以下この条において「報告等」という。)若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者(派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く。第五十三条において「第三者」という。)に対して、報告等を命ずることができる。 ※2 労災保険法53条 事業主、労働保険事務組合、第三十五条第一項に規定する団体、派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者(第三者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 一 第四十七条の規定による命令に違反して報告若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは届出をし、又は文書その他の物件の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合(後略)

  • 前職の事故に関しての出頭要請とのことですが、具体的に何をしたいのか聞いてみたらどうですか。その事故発生に関し第三者行為のような立場にあるとか、単に状況確認なのかで大きく異なると思います。電話での確認で済むかもしれません。いずれにしても黙殺することはよくありません。聞いた上で納得できれば出来る範囲で協力することがよさそうです。

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