現在、変形労働制及びシフト制の企業で勤めております。 当月のシフト

は、残業10時間含めて、前月末に公開されています。当月が開始後、当日もしくは前日に、業務の都合上、上司が労働者の意思確認をせず、基本スケジュールを訂正して、出勤時間を遅らせたり、労働時間のカットを行っております。 また、当日、突発的に残業が発生してしまった場合は、労働者の意思確認をせず、数日後の基本スケジュールを短縮勤務に訂正しています。 この場合、当月始まってから基本スケジュールを訂正して良いのなら、前月末までに公開する意味がないと思うのですが、どうなのでしょうか? そして、この2点について、法令上、行っても良い行為なのでしょうか? 就業規則には、変形労働制について、会社の都合で当月開始後変更するという項目はありません。 そして、2点の問題はすべて、会社都合による調整になります。 教えていただければ幸いですので、宜しくお願い申し上げます。 なお、ググれ、過去スレ見ろ、監督暑に聞けのみ、弁護士相談のみの回答は、ご遠慮願います。

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回答(1件)

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    違法になる可能性が高いと思われます。 変形労働時間制というのは、一定期間(例えば1か月間)の労働時間が平均して週40時間の範囲内に収まるように、事前に期間内各日の労働時間を決めておく制度です。その決めたとおりに運用されている限り、特定の日に8時間を超えて働いたとしても割増賃金の支払は不要となります。 変形期間に入ってから労働時間を変更すると、そもそもどこが所定の労働時間であったのか、週平均労働時間が40時間を超えないのか、といったことがわからなくなってしまいますので、事後的に労働時間を変更することはできません。休日振替もできません。 ご質問のような場合には、当初予定を超えて働いた部分は割増賃金の支払が必要になり、逆に予定していたが就労を免除された部分については通常の賃金(場合によっては休業補償である平均賃金の60%)の支払が必要であると思われます。 なお、労働基準法は強行法規です。ですから、変形期間の途中で労働時間を変更するとか、過去の残業代をその後の労働時間で相殺するとかの取り扱いは、たとえ労働者の同意があっても無効です。 なお、残業時間が10時間含まれているとのことですが、残業の10時間分については上のような扱いは当てはまりません。どの部分が残業部分であるかが明示されていることが前提ではありますが、期の途中であっても、既往の労働と相殺するようなものでない限り、変更は可能だと思われます。

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