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36協定について。セールスエンジニアやフィールドアプリケーションエンジニアは36協定が適用されるものなのでしょうか?

36協定について。セールスエンジニアやフィールドアプリケーションエンジニアは36協定が適用されるものなのでしょうか?汎用製品の拡販のみならず、顧客の要望を盛り込んだカスタム製品などの仕様決めを行う様な業務は、新規性を伴う技術とみなされないのでしょうか。 当方が勤務している会社は今年に入り、いきなり36協定が導入されました。昨年までは例外業務?というのでしょうか、年間の残業可能時間が900時間以上だったと思います。 また、このような変更を行う際には、社員の同意や説明は事後報告のみで問題ないものなのでしょうか。お手数かけますが、教えてください。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    適用されますね。つまり労働基準法を適用出来る労働者ということです。拘束時間が定められている労働者なら基本的には適用されます。 今までは違法な状況で残業をしていたということになります。そこで会社は36協定を締結し残業を合法にすることにしたのです。今までは例外業務ではなく違法状態で残業させていたことになります。 本来従業員と会社が話あいをして36協定を締結しなくては問題ありですが会社に労働組合がない又は組合が機能してなければ必然的そうなってしまいます。 労働組合がない会社は違法でもまかり通ってしまうということです。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

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