最低賃金法第7条は、最低賃金の減額の特例として、一定の条件に当てはまる者について、最低賃金を下回ることを認めています。 (中略) ② 試の使用期間中の者 (後略) ※減額の上限は20%。 とはいうものの、実際にはこの最低賃金を下回る賃金は「都道府県労働局長」に申請して許可を受けなければなりません。
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