解決済み
法人としての取引(新たな借り入れ等を含む)は、社長個人の取引とは別物です。社長が死んで不在であっても、会社として適法な意思決定に基づくのであれば、会社が契約を締結することは当然可能です。極端な例を挙げると、巨大自動車メーカーの社長が急逝したからと全ての契約が出来なくなるとしたら取引先企業は多大な損害を被るでしょう。法人と社長個人は別です。 さて、借金を背負うのは社長個人ではなく法人です。但し、非上場企業の場合、オーナー社長が会社の銀行借入を個人保証するのが一般的です。社長が死ぬと、それ以後の借り入れはその保証の対象にはなりませんが、存命中なら「この金額までは保証します」とした枠までは保証責任を負います。 保証責任を負うのは飽くまで社長です。社長が死んだら妻子が保証債務を含む資産、負債を相続しますので、ご質問の趣旨としてはこの部分だろうと思いますが、相続放棄すれば責任を免れます。 「いや放棄するようなことになったら丸損。だから質問しているのだ」ですね。でも、資産も負債も社長個人のものなので、相続人がやいのやいの言ってもそれは仕方が無いのです。そんなことを避ける為に社長が生命保険に入って受取人を家族にして、相続放棄しても保険金が家族に残せるようにすることもあるようですが、質問への回答にはなっていませんね。 補足にある「責任回避策」ですが、保証契約期間中の撤回は出来ませんし、仮に撤回が可能だとしても昏睡中の社長の意思確認は出来ませんから行為として成立し得ません。回復の見込みがないなら、成年後見人を選任して個人としての法律行為を代行する遣り方もありますが、それなりに時間が掛かりますし、冒頭述べたように個人とその人が社長の法人は全く別です。
親族の役員が融資うけるのはか、債務は会社の責任になります。 確実に沈む船から早めに逃げ出す事をおすすめします。
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