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即日退社の給料未払いについて 閲覧ありがとうございます。 試用期間中でしたが先日退社致しました。

即日退社の給料未払いについて 閲覧ありがとうございます。 試用期間中でしたが先日退社致しました。理由は上司のパワハラや早出強要や残業や放置で精神を病んでしまい 統合失調症とうつ病の診断をされ、ドクターストップがかかりました。 その日に電話で伝え、上司の罵倒が怖かった為メールにて退職をしたい旨を伝え その後退職届と診断書を出し退職する流れになりました。 退職は当日にしたい旨を伝え、退職届の日付は当日で作るように指示がありました。 会社にはパワハラの事などは言わず、精神病を理由に辞めました。 後日連絡があり、あなたの辞め方は非常識だから給与は払わないとメールで通達されました。 勤めていた会社には労働基準法第24条に違反するので払って下さいと返信しました。 そこでご質問なのですが、 1.給与が支払われない場合はどこに訴えればいいのでしょうか? 2.損害賠償などは請求されますか? 2に関しては2週間前に言わなかった私も悪いですが、退職日を当日で作るように指示があった為即日退社が認められたと思っております。 また、試用期間であった為仕事の引継ぎ等もございません。 私がダメ人間なのは承知しておりますが、生活があるので給与は欲しいです・・・ 現在上記の精神病の為お叱りの言葉や厳しい意見はご遠慮下さい・・・

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ID非公開さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    賃金という労働の対価がいつ発生するかというと、当然ですが使用者の指揮命令下で働いた後に発生します。 民法624条1項では、労働者はその約した労働を終わった後(働いた後)でなければ、報酬(賃金)を請求することができない。と規定しています。 労働者は、働いた後に働いた分の対価である賃金の請求権が発生します。賃金という債権の発生です。使用者(社長などの雇い主)は、働いた分については賃金の支払義務(債務)が発生します。債権・債務の発生です。 例えば、就業規則で定める退職の手続きをしなかったとか民法の規定により2週間前に退職する旨の意思表示をしなかったとしても既に債権・債務は発生しています。後日、連絡があり、あなたの辞め方は非常識だから給与は支払わないとメールで連絡がありました。←むしろ会社のほうが非常識です。もちろん返還することはできませんが「賃金を支払わないのならば、私が提供した労務を返して下さいよ。」と言いたくなりますね。 あなたが賃金を請求しても賃金の支払いがなされない場合、あなたも知っての通り労働基準法24条違反なので労働基準法違反を監督する労働基準監督署に法令違反があったと申告することができます。会社に対して「支払いなさい」と行政の指導が行われるでしょう。 通常、急に退職したとしても損害賠償を請求されることはあり得ません。まれに急に退職されて求人広告を出すからその分を支払えと請求されたなどの質問を見たことがありますが無視してかまいません。 会社に対して労働契約の解除である退職の意思表示をし、会社側で退職届の日付を当日で作るよう指示し、その退職届を使用者が受理したのならば、難しい言葉で言うと退職という法律効果は発生しています。きちんと退職の意思表示をし、会社が退職届を受理しているのだから、堂々と働いた分の賃金の請求権を行使することができます。

    3人が参考になると回答しました

  • 給与の支払いを求めた手段は何だったのでしょうか?書面で期日を定めて請求したのであれば、その写しを持って労働基準監督署に労基法24条違反として申告して下さい。必ず、書面での請求が必要です。 また、労働者が急に会社を辞めて何らかの損害を事業者が受けたのであれば、その損害賠償を請求する事はありますが、労働者が支払わないと言えば民事裁判で請求する事となります。今回の場合は、労使間で即日退職する事に合意しているのですから問題ありません。

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  • 1.ママにでも相談しろ 2.請求するのに特別な資格など何もいらん。好きにしろ。 非常識な人間には、非常識な対応、出来る限りの嫌がらせをするもんだ。

    ID非表示さん

  • 相手は知識があれば合法的に嫌がらせは出来ますね(笑) 給料は原則手渡しなので「取りに来い」で後は給料日に履行の提供をすれば履行遅滞にもならない、後は放置して終わり(笑) それをやって置けば労働基準局も何も言えない。

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