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海保、自衛隊警務隊、検察等、警察官意外で逮捕権のある職業の人って、法律だけじゃなくて条例その他公的なルールに違反した人に…

海保、自衛隊警務隊、検察等、警察官意外で逮捕権のある職業の人って、法律だけじゃなくて条例その他公的なルールに違反した人にたいしても逮捕権を持つんですか?。それとも管轄地の警察に任せるのですか?。

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回答(2件)

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    まず、お書きになっている例の中から検察官、検察事務官を除きます。なぜなら検察官、検察事務官は警察官と同等の捜査権、逮捕権を有しているからです。違うのは、捜査、逮捕に当たって銃器を携帯できないことです。その他で逮捕権を有している者を特別司法警察員と呼びますが、特別とついているように限られた範囲での捜査、逮捕権しか有していません。例えば、海上保安官の捜査、逮捕は海上に限定され陸上には及びません。しかし、条例といえども罰則が定められているものについては海上に限り捜査、逮捕ができます。また、麻薬取締官は麻薬に関連した、っ労働基準監督官は労働基準法に違反した場合にしか捜査、逮捕はできません。一方、警察官は、特別司法警察員の職務範囲にある場合でも捜査、逮捕ができます。 ただし、警察官でも司法警察員でない巡査には逮捕権はありません。逮捕権のあるのは司法警察員である巡査部長以上です。

  • まず上記以外では司法警察ではないので現行犯逮捕しかできません。 条例でもしっかりと刑事罰が科せられていれば逮捕は出来ます。 しかしながら逮捕は、そもそも「裁判所に出頭の確保」「証拠隠滅、逃走防止」のために行われる行為であり、必ずしも刑事違反をしたから逮捕されるとは限らず在宅起訴などもよくあります。(いわゆる書類送検)

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