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社会保険の扶養 130万円以内扶養計算でよく分からないことがあります。教えていただければ幸いです。 前職が主人の…

社会保険の扶養 130万円以内扶養計算でよく分からないことがあります。教えていただければ幸いです。 前職が主人の扶養から外れて働いていましたが、前職収入の(1月から3月迄)源泉徴収票では支払金額が515,208円あります。内、社会保険料等の金額+源泉徴収税額=77,458円です。 130万円以内扶養計算する場合 支払金額から社会保険料等の金額を➖した金額で計算 すれば良いのでしょうか? 4月からは扶養内のパートをしていますが、130万円以内でしたら交通費、雇用保険、所得税を含む計算で大丈夫でしょうか? 色々と調べてみたのですが、どのサイトも難しく理解できなかったので質問させて頂きました。宜しくお願い致しますm(_ _)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「社会保険の扶養」という話だと、給与から引かれた社会保険料や所得税など、全て込みの金額です。 「税の扶養」は、また別の話になります。 130万円の考え方は、会社や健康保険組合によって違いますが、一般的な社会保険の扶養の条件は、月額108,333円(130万円の12分の1)を超えないこと。です。 交通費については、会社や健康保険組合の調査の仕方によって変わってきます。 源泉徴収票や所得証明を提出させて調査する場合は、交通費は関係ありませんし、給与明細を提出させて調査する場合は関係してきます。 「社会保険の扶養」は年収では無く、今後の見込みで考えます。 月額108,333円を超えると、今後1年の見込みで130万円を超えるであろう、と判断します。 そうじゃないと、扶養から外れてた人が年途中までに130万円を超えてまってたら、年内は「社会保険の扶養」には入れないということになってしまいます。 源泉徴収票や所得証明を提出させて、130万円を超えてるということは、1年間に少なくと1か月は108,333円を超えていたことになります。 給与明細の場合は、過去3か月分を提出させて、1か月でも超えてたらだけであったり、平均で見たり、いろいろです。 確実な情報は、会社や健康保険組合に聞かないと分かりません。 なので、ネットの情報は曖昧なのです。

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  • 扶養条件は「130万円未満の収入」となります。収入というのは最終的に自分に入る金額であり、控除があるなら控除された後の金額、手当があるのなら手当も含む金額となります。給与収入の場合は「総支給額」と思って下されば、一番手っ取り早いかと思います。 所得と収入って違うので、色々ややこしいですよね^^;私は元年金事務所臨時職員でして、社会保険(厚生年金)などについて多少は勉強させて頂きましたので理解はしておりますが、それまではそんな知識も一切なく働いていたので、それが普通なのだろうとは思いますが。いざ自分が直面してみないと分からない事もたくさんありますね。

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