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役員賞与について質問します。 4人だけの小さな会社ですが この12月に従業員と社長にボーナスを支給しようと先日の経営…

役員賞与について質問します。 4人だけの小さな会社ですが この12月に従業員と社長にボーナスを支給しようと先日の経営会議で決めました。 ところが税理士さんからは社長は決算月の3月にしか賞与は支払えないと言われました。 勿論損金扱いには出来ないのはわかっていますが、本当に12月に支払うのは違反になるのでしょうか。 すいませんが、専門家のご意見聞きたいですので、宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    支払をすること自体は問題ないと思います。単純に損金算入できないだけですから。むしろ、決算月だから出せる理由というのが逆に分からないところです。株主総会の決議云々を満たしていることは前提ではありますが。

  • 基本的に社長へ支払う賞与は経費にはなりません。 社長への役員報酬には、定期同額給与といって、その支給には一定の縛りがあるからです。 そこで、社長へ支払う賞与を経費にできる方法があります。 「事前確定届出給与」という届出書を税務署へあらかじめ出しておけば、社長へ支払った 賞与も経費にすることができます。 社長へ決算賞与として、3月に100万円の賞与をとることも可能です。 しかし、事前確定届出給与には注意点もあります。 それは、例えばその届出書に「決算月3月に100万円の賞与をとる」として提出した場合、 その届出書のとおりに3月に100万円の賞与をとらないと経費になりません。 例として、3月に50万円の賞与をとった場合には、その50万円は経費になりません。 また、1月に100万円の賞与をとった場合にも経費になりません。 あくまでも、届出書に記載した3月に100万円の賞与でないと経費に出来ないという事です。

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