給与を差し押さえられている勤務先を退職した場合、信販会社などの債権者はどうしますか? 債務者から債権者に知らせなければ、…

給与を差し押さえられている勤務先を退職した場合、信販会社などの債権者はどうしますか? 債務者から債権者に知らせなければ、次の勤務先はわかりませんね? 次の勤務先が決まるまで、失業保険で暮らすとすれば、失業保険が差し押さえられるのですか? どの銀行のどの支店に預貯金口座があるかを、債権者が調べることはできますか? また、金目の不動産や動産をどこに所有しているかも、調べることはできますか?

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回答(4件)

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    >次の勤務先が決まるまで、失業保険で暮らすとすれば、失業保険が差し押さえられるのですか? 失業保険は雇用保険法第11条で差押禁止債権と規定されているので、債権者は差し押さえる事ができません。 ただし、雇用保険が銀行預金口座に入金されると、預金債権になりますので、強制執行による差し押さえは可能です。 雇用保険法 >> (受給権の保護) 第十一条 失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 << >どの銀行のどの支店に預貯金口座があるかを、債権者が調べることはできますか? また、金目の不動産や動産をどこに所有しているかも、調べることはできますか? 債務者の財産(預金口座や不動産、換金できる動産など)は債権者が調査するしかありません。 裁判所に「財産開示手続」を申し立て、債務者が財産を明らかにすればその情報を元に強制執行を行うことができますが、あまり効果が無い様です。 (債務者が財産開示手続を無視すると、30万円以下の過料に処せられる可能性があるそうですが、実際に過料処分が下るのはまれだそうです。(民事執行法第206条1項) 参考サイト http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/736983.pdf 訴訟に勝ってから(強制執行手続) ・かながわ労働センター(神奈川県) http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/zaisankaizi/index.html 財産開示手続・東京地方裁判所

  • まず、他の方も書いてるように失業保険は差し押さえができないが銀行口座に入金になったらその口座を差し押さえればいいです 銀行の回収担当をしてましたが簡単にあなたの資産はわかります 特に銀行口座はすぐわかる方法があります ここで手の内は明かせませんが・・・・・・・ マ~そこまで逃げたいなら自己破産をしてください 自己破産が認められた後の発生した資産は債権者が差し押さえはできません どうせ、差し押さえが認められてればあなたの信用情報はブラックですからね 自己破産の方が手っ取り早いです

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    2人が参考になると回答しました

  • 時間は十分有ります(10年) 短気間での回収を目指さなければ 回収は可能ですね。

  • 退職なら退職金が出るでしょうから退職金を差し押さえるのでは?

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