パワハラうけて休職しています。

パワハラうけて休職しています。病気がなおらない場合退職して、その後失業手当て受給を最大4年延長できるという法律を知りました。この場合離職前の二年間、12ヵ月働いていないといけないらしいので、私はこのまま休職期間一杯休むと二年間9ヵ月しか働いてないことになります.... この制度は休職期間満了しないうちに離職しても、適用されますか? 本当に困ってます。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職しなければ定年まで給料がもらえます。 退職すると失業手当は四年しかもらえません。どっちが得でしょう? やめたい気持ちはわかりますが、やめたらダメです。 まずは、パワハラ上司だけを個人的に裁判で訴え(会社は訴えない)、その訴訟係属を会社に知らせ、会社に復職できる環境を整えるよう要求しましょう。

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