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弁護士に破産手続き依頼後の対応についてお尋ねしたいと思います。 従業員5人の有限会社で、都内で雑貨店を2店舗営業致して…

弁護士に破産手続き依頼後の対応についてお尋ねしたいと思います。 従業員5人の有限会社で、都内で雑貨店を2店舗営業致しております。代表が病気療養中にてこの度弁護士に法人破産手続きを依頼したようです。私は従業員の一人ではございますが、これまで自分の分も含めて各従業員の給与を売上金のプール金の中から引出す役割などを担っております。 それぞれ借金返済等、事情を持っている従業員でございますので、給与の前払い金、仮払い金等の要請を受けたりなどしているのですが、弁護士の方では一切応じないでくれと指示されております。今の時点で弁護士は依頼を受任しただけで、現在破産宣告の申し立てまでしている訳ではないのですが、そういった段階でも売上プールの金の中からいつも行っている通常の方法にて給与を引き出すことに何か法的な問題はあるのでしょうか。

補足

ご回答ありがとうございます。 現在手続きを受任しているだけの状態で、その弁護士が既に破産管財人に指定されている訳ではございません。まだ申し立てすらされていない状況です。その段階での給与をこれまで扱ってきた者としての対応をご教示頂ければと思います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    カテゴリ違いだとは思いますが・・・。 その弁護士が既に破産管財人に指定されているのなら、お金の出し入れに関しての命令は絶対です。

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