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アルバイトのデリバリーで事故を起こしました

アルバイトのデリバリーで事故を起こしましたその時に保険の免責金3万円を払えと言われました それは雇用契約書の注意書に書いてあるから、だそうなのですが あらかじめ支払う金額を書いておくのは労働契約法かもしくは他の法律に抵触するのではないでしょうか?注意書なら別に書いて、そして請求してもよろしいのでしょうか 回答、お願いいたします

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    かなり微妙ですが。事故起こした当事者責任と、使用者管理責任の綱引きということになりますね。 http://labor.tank.jp/sonota/songai-kyuusyou.html

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