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以下の文章の「連合団体」という言葉はどういう意味でしょうか。 法律用語という意味ではなく、単純に連合団体というものがど…

以下の文章の「連合団体」という言葉はどういう意味でしょうか。 法律用語という意味ではなく、単純に連合団体というものがどんなものかが知りたいです。「事業主の団体又はその連合団体は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主の委託を受けて、労働保険事務を処理することができる。」

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回答(1件)

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    たとえば、(一社)全国労働保険事務組合連合会ですね。 http://www.rouhoren.or.jp/system/01.html 事業主…会社と考えてください。 事業主の団体…各地にある商工会議所などです。複数の会社が参加してます。 その連合団体…複数の商工会議所など参加している団体です。

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