まず被保険者資格の喪失事由の要件として、適用事業所に使用されなく なった、又は適用除外事由に該当したことの、いずれかです。 そして、喪失日の前日まで継続して2か月以上適用事業所に使用される 被保険者であったこと、喪失日から20日以内に保険者に申し出たこと 船員保険又は後期高齢者医療の被保険者でないことです。
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