解決済み
とあるマンションで架空線で高圧引込を予定していますが、敷地内に木が数本あって架空線に接触してしまいます。電気事業法を調べましたが、<第二章 電気の供給のための電気設備の施設 >第24~27条に架空線のことが書かれていますが、具体的な数字を列挙した個所はあるのでしょうか? 例えば「障害物は架空線から3m離さないといけない」とか「1号柱から2m以内に障害物があってはならない」等の条文です。 自分で調べた範囲では <第四章 土地等の使用 第61条 植物の伐採又は移植>くらいしか該当項目を見つけることができませんでした。 お客様から話を伺ったところ、図のようなかんじです。施工上、このような形になったようです。 ここではお客様が電気事業法で具体的な規定があるかどうか知りたがっていますので、そのあたりについてご存じのかたがいらっしゃいましたらお願い致します。
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http://www.cranenet.or.jp/susume/susume06_08.html の2や、資料部分を参考にどうぞ。 4Pに、TEPCOですと、2m「お願いしている距離」とあります。 http://zenkaikouren.or.jp/73kandenboushipamphlettepco.pdf 経産省 http://www.meti.go.jp/policy/tsutatsutou/tuuti1/aa566.pdf (沢山あるので自分で探してください。) 【低高圧架空電線と交流電車線等との接近又は交さ】(省令第6条、第10条、第11条、第28条、第32条) 第80条2 十一 架空電線路の電線、腕金類、支持物、支線又は支柱と交流電車線等との離隔距離は、2m以上であること。 【高圧架空電線等と低圧架空電線等との接近又は交さ】(省令第28条) 第82条 【電車線と植物との離隔距離】(省令第29条) 第264条 交流電車線等と植物との離隔距離は、2m以上とすること。
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