民間企業における社訓や就業規則を社外に向けて公表することは不正競争防

止法に抵触するのではありませんか?つい最近では、電通の鬼十則が公表されましたが、それを電通の内部の人間がマスコミにリークしていたら、その人は罰せられてしまうのでしょうか?いくら鬼十則とはいえ、事業活動に有用であり、社外に公表されると営業に支障をきたすことにつながるので、営業秘密といえると考えています。社内規則は不正競争防止法における営業秘密にあたる「公然として知られていないこと」「秘密として管理されていること」「事業活動に有用であること」のすべてに該当していると考えています。 たとえ相手がブラック企業だとしても、パワハラの音声や動画をネット上に公表したり、パワハラされたことを、嫌がらせしてくる人間を名指しするとともにSNSに投稿するすることも名誉毀損にあたり、書き込みをして人間は罰されると考えていますが、その認識は誤りでしょうか?実際にそのような書き込みを見たことがあるので気になっています。 自分の会社が万が一にパワハラとかの問題を起こしてきた場合は、対処してやろうと思ってます。

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2人がこの質問に共感しました

回答(4件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    社会保険労務士の鈴木です。 ご指摘の件について確かに不思議に思われると思料します。 不正競争防止法の趣旨はご理解の通りでしょう。 しかしながら、「公益通報者保護法」という法律も存在します。 http://www.caa.go.jp/planning/koueki/gaiyo/index.html 内容は会社等が法律違反行為に関与している場合に、通報者が第三者に公表をすることにより、通報者が不利益を受けることを禁止するという制度です。 URLを確認して頂くと、対象の法規に労働基準法も入っています。 就業規則含む社内規則は労働基準法第89条の事項です。 例えば、「鬼十訓」と呼ばれるものは労働基準法第89条第10号にあたるものでしょう。 これのみを持って犯罪行為とまでいえるかは争いがある部分かと思いますが。 以上、疑問点の改善の一助となりましたら幸いです。

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  • 不正競争の方の営業秘密は確か範囲が狭かったような。 多くの企業では企業秘密の保持を就業規則で定めており それに反する場合は懲戒事由に当たるとしていますからね。 労働契約締結とともに信義則上、労働者には企業秘密を 保持する義務がありますから。いわゆる誠実義務というもの。 そのように定められており、就業規則等の公開がそれに 当たるとする場合は、懲戒処分しつつ、債務不履行又は 不法行為による損害賠償でしょうか。

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  • 実社名を出して、或いはそれを見た人が明らかにその会社名が判る様な内容で、社内の規則や社訓を公表し、そのことで会社が何らかの損害を被るとか、社会的な信用、或いは名誉を傷つけられるような場合なら、犯罪になるでしょうし、その会社から損害賠償を求められる可能性はあるでしょうね。 実社名が誰にも判り得ないとか、その会社の社訓、規則などを外部に漏らしても会社に何も損害が生じないようであれば、問題にはならないでしょう。 2つ目の、社内でのパワハラ行為を実名で、或いは会社名などを特定できるような投稿も同じです。 その投稿で、会社名、或いはパワハラ行為をした社員の実名などが世の中に知れて、会社あるいは個人が何らかの損害(名誉棄損を含む)を被れば、逆に投稿者が訴えられ、損害賠償を請求されるかもしれません。 実際に個人的に、パワハラで被害を受けたのであれば、正々堂々と、被害者が訴訟を起こすとか、労基に相談し会社やパワハラ相手から慰藉料を請求すればいいだけの話であって、関係ない社会や世間一般に公表して知らしめる必要はないはずですものね。

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  • 会社の社訓や就業規則が"社外秘"となっていれば 公表すれば問題になるだろうが、そうでなければ 特に問題にする事もないでしょうね。 仕事柄、他企業の内部事情を知る事があるが 何処の企業も似たり寄ったりで・・・ ライバル企業に知られても問題ないね。

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