パートとアルバイトについて。 家の近くに100円ショップがあります。 その張り紙に「パートアルバイト募集、時給75…

パートとアルバイトについて。 家の近くに100円ショップがあります。 その張り紙に「パートアルバイト募集、時給750円、品出し、接客、商品発注など、勤務時間などは応相談」と書いてありました。それを見て「750円か、ちょっと高いな。だけどもそういったものは、保険(健康、厚生、雇用、労災)はあるのかな?750円か、私の働いている会社よりも時給高そう」と思いました。 この前、コンビニの張り紙で、時給750円、深夜は850円と張り紙に張っていました。 姉の子供がコンビニで働いていて、時給を上げても来ないものは来ない。 私のところも人数不足で、時給を上げても、高い時給があったら、そっちに行くといっていた。 だけども上司は「時給が高くても、仕事の内容がハードでそれでやめていくだと意味がない」と言っていた。 以前父が「こういったパートというものは、会社の状況で、すぐにリストラさせられる、安定しない職業だ、ちゃんと保険(健康、厚生、労災、雇用)がある仕事のほうが、将来は安泰だ」と言っていた。 以前、私の働いている人で今は退職した人が 40代、50代の時はパートとアルバイトを掛け持ちをしたものだ 「病院清掃、居酒屋の皿洗い、ゴルフ場のキャディ、新聞配達、その他など、働きすぎて(子供が二人いる、旦那は帰ってこない、子供のために働きすぎて、病気で退職)必死に働いた」と言っていた。 それで質問です。 ①その時給750円のパートアルバイト、保険系(健康、厚生、雇用、労災)はあるのだろうか? ②よく130万、150万の壁というものを聞く、それって何だろうか? ③父が言っていた。アルバイト、パートはリストラさせられるかもしれない。 安定した職業はあると思うのだが、 やっぱアルバイト、パートはすぐにクビを切られると思うのだが、この先(50代、60代になった場合)どんな将来になるのだろうか? 父は「パートの厚生年金は微々たるもの」と言っていた。 だけども今年の10月に法律が改正されていた。 この3つの回答をお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    リクエストありがとうございます。 ① 雇用保険は、週20時間以上・30日以上の雇用見込みがあるのなら 加入しなくてはいけません。 社会保険(健康保険、厚生年金)は、 ・従業員数500人以下の企業 であれば、その会社の正社員の3/4時間以上の勤務があれば 加入することになります。 ・従業員数501人以上の企業 であれば、 ・週20時間以上の勤務 ・月収88000円以上 ・1年以上の雇用見込み ・学生ではない 以上すべて満たせば加入することになります。 労災は基本的にはどの会社も入っていると思います。 未加入は法律違反です。 ② 130万円の壁は社会保険の扶養に入れるか入れないかの 違いです。 年収130万円未満(月収108333円以下・交通費等含む総支給額) だと親御さんや配偶者の社会保険の扶養に入れます。 扶養に入れるという事は保険料がかからずに 社会保険に加入できるという事です。 150万円の壁はまだ現在はなくて 103万円の壁ですね。 こちらは結婚されている方のみ対象です。 妻(夫)が年収103万円以下(150万円以下)だと ご主人(妻)は配偶者控除が使え、税金が安くなる制度です。 ③ パート、アルバイト、派遣の方は有期契約(雇用期間あり)で 働いている方が多く、契約期間が終わると継続なしで 切られてしまう可能性があります。 そういった意味では雇用期間満了で仕事がなくなる場合も あるので安定はしていないと思います。 社会的に見ても、例えばローンを組もうとした際には 正社員ならすんなり通る審査も、パートバイト派遣だと 通りにくい事があります。 社会的信用度も低くなってしまいます。 とはいえ、パートでも雇用期間なしで何十年と勤める 方もいらっしゃいます。 お父様のおっしゃることはあくまでも一般的な印象では そうだという事でしょう。 将来もらえる年金の額は、あなたが働いた時に いくら年金を納めたかによって変わってきます。 たくさん納めて入れば、たくさん年金がもらえます。 納める年金額は月収によって決まります。 つまり、たくさん収入がある人はたくさん社会保険料を 納めているのです。 その分、将来もらえる年金額も多くなるという事ですね。 パートアルバイトだと時給制ですし昇給もそれほど ない場合が多いですから、同じ会社で長年勤めたとしても 月収額は多くは見込めません。 ボーナスもない場合が多いでしょうし、あっても寸志程度でしょう。 そうなると納める社会保険料は少なくなり、 将来もらえる年金額も少ないという事になります。 今年10月に改正されたのは 「社会保険に加入する基準」です。 ①で回答した通り、 500人以下の企業と501人以上の企業での 加入基準が変更となりました。

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