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年末調整還付金について質問です。

年末調整還付金について質問です。支払い金額1500万、73歳役員の還付金がたったの600円弱でした。 控除対象配偶者有り、保険料控除もあります。 何度検算してもそうなります。 うるさい役員なので説明したいのですが理解不能です。 何とかお知恵いただけませんか?

補足

同様に73歳、支払い金額210万の嘱託社員もこうなっています。 この年代には何かあるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    年末調整で必ず還付になるとは限らないので、生命保険料控除など申告しても、マイナスになることもあります。 誰かに説明したいのなら、計算方法を身につけることですね。 年末調整における、所得税及び復興特別所得税の計算は以下のとおりです。 所得=収入(給与年収)ー給与所得控除(65万円~) 課税所得=所得ー所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除など) (千円未満切り捨て) 所得税=課税所得×所得税率 復興税=所得税×2.1% 所得税及び復興特別所得税=復興税+所得税 (百円未満切り捨て) 給与所得控除 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ここの一番下に、収入から「所得」を計算する計算機があります。 基礎控除:38万円 配偶者控除:38万円 or 48万円(70歳以上) https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 配偶者特別控除(所得が1000万円以下の場合):3万円~38万円 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 扶養控除:38万円(16歳~18歳、23歳以上) 特定扶養控除:63万円(19歳~22歳) https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 社会保険料(厚生年金、健康保険、雇用保険、確定救出年金など) 生命保険料控除など https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 所得税率 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 課税所得で税率が決まります。 例えば、課税所得が900万円を超え1,800万円以下であれば、「課税所得×33%ー1,536,000円」と計算します。 源泉徴収票の 「支払金額」が収入、 「給与所得控除後の金額」が所得、 「所得控除の額の合計額」が所得控除、 「源泉徴収税額」が所得税及び復興特別所得税 です。 この「所得税及び復興特別所得税」と、今年の給与や賞与から徴収された源泉徴収税との差額を精算した結果です。 給与の源泉徴収税は、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」で決まります。 給与から社会保険料を引いた金額と扶養人数で索引します。 賞与の源泉徴収税は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で税率が決まります。 前月の給与から社会保険料を引いた金額と扶養人数で、税率を索引します。 そして、賞与から社会保険料を引いた金額に税率を掛けます。 給与所得の源泉徴収税額表(月額表) 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/01.htm 給与ソフトを使ってる場合、「電算機計算の特例」で数十円の誤差が出ることもあります。 そう難しい計算じゃないので、これくらいの計算知識を持っておいて損は無いです。

  • 年代は関係ないと思いますけど… 年末調整は、必ず税金が還付になる制度ではありませんので、還付が少ないと言われても困ります。要は、月々の仮に徴収した税金を年末に計算し直して精算(還付or追徴)するだけなのです。 まあ、無視しておけば~ と思います。

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