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皆さまに質問させていただきます。昨年末、36協定などで会社側と労働条件の取り決めをした内容で、今年の法定外休日を5月のゴ…

皆さまに質問させていただきます。昨年末、36協定などで会社側と労働条件の取り決めをした内容で、今年の法定外休日を5月のゴールデンウィーク、お盆の期間に会社側が設定いたしました。ところが、突然、会社側より、この会社は年中無休で、ゴールデンウィーク及びお盆の休みなど存在しないと言い出し、取り決めをした法定外休日を一方的に取り消されました。このように会社側の都合で一方的に法定外休日を取り消されても、法的に問題ないのでしょうか?皆さまのご意見をお聞かせください。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、36協定をはじめ「労使協定」は、労働条件の合意書でなく、使用者が労働犯罪をおかしてよいという労側差し入れ免責証文です。 勤め先に労働組合があり、結んであった労働条件合意書面「労働協約」の失効手続きをふまずに会社側が一方的に破棄した、というのであれば、労働委員会に持ち込むなり、法的対処をなさってください。 そういったものでなく、周知してあった就業規則レベルのようですと、労働契約法10条、労働条件不利益変更、その条文にかかれた要件を会社がみたさないと、変更したことにならない、というものです。民民間の労使紛争ですので使用者と交渉し、最終的には民事訴訟(含む労使協定)であらそうしかないです。だまっていると、会社の意向を黙認したことになりますので、行動に移すしかないでしょう。

  • 協定の内容によるので、わかりません。 労働基準監督署か労働局に匿名と言う形で相談することをお勧めします。

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