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退職者、有給買い取りについて 条件が付くらしいですが、退職時有給の買い取りができるとききました。

退職者、有給買い取りについて 条件が付くらしいですが、退職時有給の買い取りができるとききました。引き継ぎ等で有給の消化ができない従業員の 残有給を買い取ろうと思いますが・・・ 大丈夫でしょうか? 上記がだめなら、退職日が有給使用で伸びます。 その際、手当等(交通費・家族手当・他手当)はどのようにしたら良いでしょうか? 通勤もしていないし交通費など支払うのはどうなのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇の買取が問題だというのは、それが常態化して実際の有給休暇の取得に弊害がおこることがありうるためのものです 今回のようなケースは違法と云うものではなく、企業が業務上やむおえず労働者の許可を得て行うものですから問題視はされないと思います 買取という項目を記録上はっきりさせたくないのであれば別名目で払うこともいいでしょうね ただ、これからこれが常態化する(退職者が残りを買い取れと要求)することもありますから、なるべくは買取という名目でなく別途手当を払う方法がいいでしょうね 次に、従業員との話し合いで退職日を伸ばすという事はしない方がいいと思いますよ すなわち有休が大量(40日とか)持ってる方が、故意にその分の退職日を先に延ばす事とが常態化するのも好ましくありません 場合によっては、地方から来てる方が有休中に帰郷して転居して所在の確認と連絡に苦労もあります また、有休中に事故や傷病などがあればあなたの会社の社員としての対応が必要ですからね >手当等(交通費・家族手当・他手当)はどのようにしたら良いでしょうか? 通勤もしていないし交通費など支払うのはどうなのでしょうか? 有給休暇の賃金計算は、労働日に働いたという前提でその日を有給(給料が付く)でのお休みにするものですから、交通費は実費補填という趣旨から有休日は支給は必要ありません また、パートサンなどで出勤日によって勤務時間が変わる場合があります 有休に対する賃金は実際にに勤務した時間という前提で給与計算になりますから、特に先に書きましたように有休分の退職先延ばしにも考慮が必要ですね

  • 退職日を有給消化分だけ先送り出来ない場合は買い取り出来ます。 有給消化中の手当については交通費は支給しなくて問題ないと思います。 その他の手当は有給取得日は出勤とみなす訳ですから支給すべきでしょう。

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