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前回の労働賃金の質問で人によって別れていた部分もあったので再度質問してみます

前回の労働賃金の質問で人によって別れていた部分もあったので再度質問してみます残業代が30分毎に区切られてそれぞれ当人の手書きで紙に日毎に記録しています 残業が45分の時に1時間で残業をつけると担当者に30分に訂正されてしまいます。 担当者は社員で雇用者では無いと思いますが、こういう立場の人が残業代を削ってしまうのは24条の違反になりますか? また、当人の許可なく書き換えている場合は文書改竄等の別件で問えますか? また、前回の質問の際に日毎でつけている場合は切り捨ては出来ないが繰り上げも出来ないと書いてありましたが いろいろなサイトを見ていると繰り上げが出来ないとは書かれていないのですが 正確にはどうなんでしょうか? 前回には聞いていない追加分になるのですが、日毎で30分に満たない分を24条の協定で控除することは可能なのでしょうか? それとも残業代に関しては対象外でしょうか?

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回答(5件)

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    >残業が45分の時に1時間で残業をつけると担当者に30分に訂正されてしまいます。 切捨ては駄目ですが、 労働者側での勝手な繰上げは駄目です。 >こういう立場の人が残業代を削ってしまうのは24条の違反になりますか? このことにより未払いになるのなら24条違反です。 管理監督者が労働時間の管理を怠っていることになります。 勝手にやって懲戒対象になるかどうかは別問題。 >また、当人の許可なく書き換えている場合は文書改竄等の別件で問えますか? 私文書偽造に当たる可能性はありますが、 警察や検察で告訴を受けてくれても起訴までされるかはわかりません。 >前回の質問の際に日毎でつけている場合は切り捨ては出来ないが繰り上げも出来ないと書いてありましたが 会社が繰上げする分には、 労働者の不利益にはならないのでかまいませんが、 先にも書いたように労働者が勝手に繰上げして提出するのは駄目です(労働時間の虚偽申告)。 >24条の協定で控除することは可能なのでしょうか? 24協定の対象外です。 24協定は、法定控除以外の控除について、 本来労働者が直接支払う必要があるものを、 会社のほうで差し引いて支払う(送金する)と言うものです。 たとえば、 社内互助会費 旅行積立金 民間共済掛金 財形貯蓄の積立金 就業規則に定めている制裁金(懲戒処分の減給含む) などなど 因みに、欠勤による、 欠勤日数分の賃金の未払いは控除ではありませんので、 この協定の対象外になります。 因みに、 昭63・3・14基発第150号において、 時間外・法定休日・深夜労働の割り増し計算をする際に、 月の集計において、1時間未満が発生した場合、 30分未満の部分を切り捨て、 30分以上を繰上げするようとリ扱うようにと通達されています。

  • >残業が45分の時に1時間で残業をつけると担当者に30分に訂正されてしまいます。 残業申請時に1時間単位に切り上げて申請しても良いとのルールがないなら、45分の残業を1時間で申請するのは誤りです。 本来は45分に修正すべきなのですが、それを30分に修正するのは何故なのかその担当者に確認する必要があります。 会社指示により30分単位に無条件で切り捨て処理を行っているなら会社の誤りです。労働者が一方的に不利になるような処理を法は認めていません。 >担当者は社員で雇用者では無いと思いますが、こういう立場の人が残業代を削ってしまうのは24条の違反になりますか? 仕事をせずに、ただ席にとどまっていただけの人がその時間を残業時間として申請してきたというように否認するに足る内容であるなら、それを否認出来る権限が会社に与えられていることを前提として、担当者はその残業時間を認めないことが出来ます。 >日毎で30分に満たない分を24条の協定で控除することは可能なのでしょうか? 合理的な理由があれば控除可能ですが、30分に満たない残業時間相当分の給料を一度支払った後控除することは非合理な処理です。払う必要がない給料なら最初から払わなければそれで済むからです。

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  • 30分未満は切り捨てできるというのは 1カ月のトータル時間でのことです それを勘違いして、できるという人がいるんだと思いますよ

  • 時間外労働の管理は1分単位ですから、30分に満たない時間外労働を切り捨てることが出来ません。勿論、45分を30分にすることもできません。 労働者の申請を担当者が会社の指示に従わないで、勝手に改ざんしたのであれば、就業規則の懲罰規定に従い処分されることですが、担当者が勝手にしたことであっても、罰せられるのは会社です。 また、給与計算期間の時間外労働時間を、合計時間の30分未満を切り捨てるのであれば、30分以上は切り上げる必要があります。これは計算を簡単にする意味で行われていることですから、日々の時間外労働管理では出来ません。計算期間中の合計時間に対してのみ適用されることです。 時間外労働賃金の未払いは労基法37条です。 「日々の30分未満を24条で・・・」意味が不明です。労基法24条は給与規定です。協定うんぬん等ありません。 前期の通り、日々の時間外労働の管理は1分単位です。

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