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自分一人で、宅建業と旅行業を同時に開業できるでしょうか。 (自分一人で宅建士、旅行業務取扱管理者を持っているとして) …

自分一人で、宅建業と旅行業を同時に開業できるでしょうか。 (自分一人で宅建士、旅行業務取扱管理者を持っているとして) 専任の宅建士として登録、同時に旅行業務取扱管理者としても登録(それぞれ宅建業、旅行業として) 同一法人、同一事務所であれば、可能でしょうか。または難しいでしょうか。 また、都道府県により難易度に差があるとか、先にこちらを開業してからなら通りやすいとか、または、どちらかは違う人を探して来ないと認められないのか。 詳しい方、よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    旅行業登録も宅建の制度をまねしたと理解していますので、同様の考えだと思いますが、登録なので要件を満たせば受け付けられると思います。その点、許可や認可とは違うかと。 また、いずれもそれぞれの営業箇所での取引の責任者ですので、その法人で雇用されている有資格者を指名すれば足りるのでは? 兼職NG規定も無かったかと。事務所も兼業NG規定は無かったかと。 同一の有資格者を別の営業箇所の管理者として指名はNGだったと思います。 ですから、法人の定款で、宅建業と旅行業を規定していればいずれも業務を行うことも可能なのでは?

  • >自分一人で、宅建業と旅行業を同時に開業できるでしょうか。 宅建業と旅行業の兼業ができないという決まりはありません。 宅地建物取引業法に沿って免許をとり、旅行業法に沿って登録を受ければ同時に営業可能です。

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