解決済み
自分一人で、宅建業と旅行業を同時に開業できるでしょうか。 (自分一人で宅建士、旅行業務取扱管理者を持っているとして) 専任の宅建士として登録、同時に旅行業務取扱管理者としても登録(それぞれ宅建業、旅行業として) 同一法人、同一事務所であれば、可能でしょうか。または難しいでしょうか。 また、都道府県により難易度に差があるとか、先にこちらを開業してからなら通りやすいとか、または、どちらかは違う人を探して来ないと認められないのか。 詳しい方、よろしくお願い致します。
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>自分一人で、宅建業と旅行業を同時に開業できるでしょうか。 宅建業と旅行業の兼業ができないという決まりはありません。 宅地建物取引業法に沿って免許をとり、旅行業法に沿って登録を受ければ同時に営業可能です。
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