教員採用試験の内定通知について教えて下さい。採用試験に合格後、候補者

名簿に登載され、その後で内定通知が郵送されるようですが、内定通知が来た時点で来年度から教員として働くことが確定するのでしょうか?それとも候補者名簿に登載された時点で確定なのでしょうか?教えてください。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ほぼ、100%確定です。 二次合格通知には、 「あなたは、平成30年度○○県教員採用者登録名簿に掲載されました。 しかし、名簿へ掲載は、必ず採用されることを約束するものではありません。」 と言う一条が、付け加えられているはずです。 そして、昔には、一部の採用されない人物がいたのも事実です。 なぜかと言うと、退職者と新採の人数に、齟齬が生じる場合があったからです。 しかし、現在では、名簿に登載されると、ほぼ100%採用されます。 というのは、退職者と新年度の必要教員数を鑑みて、新採は最低限の数に限定しているからです。 初めから、必要教員数に、常勤講師を加算しているからです。 万一、教員数が不足したら、非正規雇用の常勤講師で充当するだけです。 非正規雇用の常勤講師が、教員雇用の安全弁になっているのです。 (現在、教員の10%~15%が、常勤講師です。) つまり、新採に、「名簿に登載」通知をするということは、内定通知を出したということです。 現在の社会では、いったん内定通知を出すと、雇用者から内定破棄をしてはならないと言うことになっています。 厚労省は、これに違反した雇用者は、広く世間に広告することによって処罰に代える、と定めています。 教育委員会などの公的機関は、最も遵法を求められる雇用者です。 ですから、教育委員会自ら内定破棄することは、絶対にあり得ないのです。 つまり、一旦、採用名簿に掲載すると、必ず雇用する社会的責任があるのです。 心配しなくても、必ず、採用されます。 やがて、採用前研修の通知が来ることでしょう。 そして、新年には、最終面接も実施されるはずです。 最終面接では、任地の最終確認をするはずです。 頑張ってください。

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  • 1.候補者名簿に登載された時点で確定なのでしょうか? これは明確に違います。候補者名簿というのは、その名簿の中から正規採用をするということであって、(あまりありませんが)採用されない場合もあります。 名簿の登載期間は一年間ですから、翌年の採用試験の結果が出た段階で、前年の名簿搭載者は採用される権利を失います。 実際、数年前、某自治体でこれが起きて大問題になったことがあります。退職者の数を読み間違えて、必要数以上の合格者=名簿搭載者を出してしまった結果、いつまで待っても採用通知が来なかったという事件があったのです。 さすがに世間の顰蹙を買って、翌年以降、数を必要以上に慎重に絞るようになったため、その自治体では毎年名簿搭載者が早めに売り切れてしまうという逆の困った減少が起きているのですが・・・。 2.その後で内定通知が郵送される 方式が色々あって、例えば健康診断も兼ねた説明会が11月頃に開かれ、そこに出席した合格者に対して「内定通知」を出すなんて自治体もありますね。 その場合は、その段階で「採用確定」と考えて結構です。 これは複数の自治体に合格した学生が当然いますので、名簿登載をしてもその自治体に来るとは限らないための措置です。 つまり自分の自治体で名簿登載をしても、その人が確実にその自治体の教員になるかどうかは、合格発表をした段階では分からないので、「内定通知」を出せないということが理由です。 それ以外にも「内定通知」そのものが無くて、2月以降に市町村教委単位で呼出をかけるだけなんていう自治体も普通にあります。こちらの場合は、冒頭に述べたように、名簿登載されたからといって、採用確定ではありません。 実際に、市町村教委レベルの面接で落とされる人も結構います。とはいえ、どこかの自治体にはたいてい決まりますけれど。

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