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弁護士特約について

弁護士特約について去年の4月の終わりに社用車で通勤中に事故に遭いました。 当方運転席側に追突され2回転するほどの事故でした。 7ヶ月ほど休職をして復帰したのですが、怪我が治らず今年の1月に退職をしました。 先月から融通が効くようにと親の知り合いの所に転職しました。 ですが前職と比べると給料も少なく、退職をして転職をするまでのあいだの給料など保険屋から貰えず言い合いになっています。 そこで前の会社の保険には弁護士特約がついてるので使おうと思うのですが、保険屋さんに申し出るだけで大丈夫なのでしょうか。 前の会社に承諾を取らないといけないのでしょうか。 円満退職ではなかったので出来ることなら連絡したくないです。 また、保険屋さんは使わせないように言ってくるかもしれないと知人に聞いたのですが なんと言ったらよろしいのでしょうか。 説明が下手ですみません。 お分かりの方よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(7件)

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    他の方の回答も見ました 【追突され】と記載があるので貴殿の過失割合が高いわけではありませんよね 確かに保険を使うには車の所有者になります。前の会社に特約を使っても負担にならない事を伝えて弁護士特約を使えればと思います ただ貴殿の場合、休職期間が長い事など考えると後遺障害を申請すれば認められる可能性が高いのでは。 後遺障害が認められれば下記に私のケースでの後遺障害が記載されていますので参考までに。 後遺障害が認定されれば数百万円慰謝料が発生するので、最悪弁護士を雇ってもいいと思います。弁護士費用は着手金20万円+成果報酬10%です。 後遺障害が認められれば獲得する慰謝料を考えれば雇う費用など大した金額ではないと思います。 交通事故に合われた場合慰謝料は自賠責保険からおります 自賠責保険はけがの場合120万円まで治療費+慰謝料+休業損害等が受け取れます 慰謝料の計算式は通院期間×4200円 もしくは通院日数×2×4200円の少ない方です 1か月の慰謝料の限度額は通院日数15日×8400円です合計126000円です 貴殿の記載には通院日数が記載してないので正確な慰謝料は上記もしくは下記にも記載有りますので計算してください。 ここからが慰謝料の獲得金額3倍以上になる可能性がる後遺障害について記載します 後遺障害にはまず貴殿の患部が症状固定されなければなりません。 症状固定には私の経験やサイトでは6か月ぐらい通院し相手保険会社からそろそろ症状固定の話を持ち出し保険会社にも嘱託医がいますので相談します。 貴殿の通院先の医師に話し私の場合は医師が「保険会社と私が合意すれば症状固定をしますよ。」という事で8か月通ったので医師に症状固定をお願いしました。 そして後遺障害に申請です。弁護士に無料相談するのは良いと思います。 ただ貴殿が入院を数か月するような事故のけがでない限り自賠責保険内の慰謝料では弁護士を雇うにはその費用だけで利益にはなりません。弁護士を雇うなら後遺障害が認定されてからです。後遺障害を認定されれば慰謝料は自賠責保険の慰謝料では最大で70万円位と推測しますが【自賠責保険に関しての慰謝料は下記に計算方法を記してあります】一番下の後遺障害14級9号で任意保険険基準での慰謝料では150万円位ですが弁護士を雇って弁護士基準の慰謝料になれば270万円近く跳ね上がりました。ですので後遺障害が何等級かわわかりませんが最低でもその位までは慰謝料がいきますのでその時が弁護士を雇うポイントです 私はむちうちで後遺障害14級9号を認められました レントゲン、MRIなどで異常なし、神経学的所見も異常なしです どうして認められたかなど記載しています。長文と関係ない記載がりますがどこかに貴殿の参考になる記載があると思います この交通事故カテゴリは保険会社の社員が多くホントに貴殿の利益にならない事がおおいです。良かったら参考までに読んでください。 下の回答者rocket_code9さわは口調は良いですがかなり質問者に損害を与えています。 常日頃相手弁護士にやられているので、弁護士のメリットは教えません 慰謝料は自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準とありますが弁護士基準が最大支払われる慰謝料の基準です。これを保険会社は恐れいているのです 下に記載しますが任意保険会社の慰謝料で終わったら弁護士基準での高額な慰謝料頸椎捻挫で後遺障害が残った場合慰謝料は100万円違います。それを紹介しないのがこのカテの交通問題の回答者【保険会社です】 このカテの回答者は保険会社の職員がをおおいです ですので質問者に不利益を与えていることが多いのです 【rocket_code9さん。】によるとわたしが草野球で彼がメジャーリーガーだそうです しかしホントのメジャーリーガーは弁護士です。 保険会社は弱いものには強気でいじめますが、弁護士の前では手のひらを反してお手上げです。弁護士が言ってました。保険会社は2枚舌だそうです。 弁護士の前では【rocket_code9さん】も私も目くそ鼻くそです。 今も彼とはやり合ってます。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q131870466... では私の経験を記載します けがは頸椎捻挫(むちうち)など数日たってから痛みが発生する事がありますので 様子見ですね。 その様な痛みが発生したらすぐに整形外科に受診し診断書を出してもらい警察に提出してください。そして今回の事故を事故扱いにしてもらうのが安心です 出来ましたら頸椎捻挫で月15日通い続けて下さい。慰謝料と治療費の合計が120万円まで受けられるので毎月の治療費は相手保険会社が貴殿の病院から貰ってますので基本相手保険会社に診療報酬明細書を毎月取り寄せ合計120万円を上限に医者に通院してください。10分の電気治療で8400円でるのですから そして6か月位になった時相手保険会社から症状固定【これ以上治療しても治らない】と言う事を言ってきます。相手保険会社も貴殿の医師に確認しに行きます で医師に症状固定の話をし貴殿と保険会社が合意すれば症状固定になります そして相手保険会社は後遺障害の申請を持ちかけます。後遺障害14級9号を求める事になるでしょう。MRIレントゲン等で異常が認められなくても月15回は通っていれば認められる可能性あります そしたら弁護士に依頼です 全ての慰謝料が弁護士基準になります けがの慰謝料110万円 後遺障害慰謝料100万円、遺失利益65万円 275万円が請求金額です 弁護士を雇えば費用が掛かります着手金20万円+成果報酬10%が相場です 20万円+27万円合計47万円を引くと228万円です これが貴殿の最終的な慰謝料の受け取り金額です 貴殿の保険が弁護士費用特約に入っていれば弁護士費用も掛かりません そうすると275万円そのまま受け取れます 以上です参考までに 更に証拠としてサイト添付します【このような事はこのスレでは教えてくれませんよ】 けがの自賠責保険基準の計算方法と任意保険基準の慰謝料弁護士基準の慰謝料が掲載されているサイトです . https://交通事故慰謝料.cc/calculate/ 慰謝料計算式その3・弁護士(裁判)基準の慰謝料計算式 傷害部分の慰謝料基準表(損害賠償額算定基準:別表Ⅰ) https://xn--3kq2bv26fdtdbmz27pkkh.cc/calculate/ 傷害慰謝料を14級の 慰謝料(弁護士基準で110万円) たとえば、むちうち症で14級が認定され、年収が300万円の被害者の場合、 逸失利益 の弁護士基準は約65万円になる。 https://xn--3kq2bv77bbkgiviey3dq1g.com/b14kyu/

    1人が参考になると回答しました

  • 使えるのなら弁護士特約使った方がいいですね。似たようなケースのってました。 http://www.miyata-kotsujiko.com/sp/column/kiji/column22-01/ もし、弁護士特約使えないのであれば、そんぽADRへ苦情申し立てしてください。その後 治療が終わったら交通事故紛争処理センターで示談してください。 弁護士基準での慰謝料請求できます。 詳しくはプロフィールにのせています がんばって。 http://www.jiko110.com/index.htm 色々調べたら情報はあります。 お大事に

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  • 会社の特約が使えなくても、無料相談とか弁護士に方策を聞いてみるだけでもどうでしょう。 紛争センとか行かれましたか? 素人なので説明が下手ですし、役に立つ知識かわかりませんが、自分も、通勤災害経験者です。 通勤災害なら労働基準監督署にも相談なさってはいかがでしょうか? 無料で相談できますし。 労災から休んでいた期間の治療費や、事故に遭う前の給料の6割+2割が支給される可能性が有ります。会社を辞めたとか関係なく、医師が、怪我で働けなかった期間の証明書を 出してもらえば、今の収入とは関係なく、前の収入で、計算、支給されるはずです。 最初は、相手の保険会社で、治療していても、労災に変更手続きができるはずです。 労災で上記が支給されても、それ以外の、物損や給料のこり4割分くらい(過失の分は引かれるので)や慰謝料は相手の保険会社に請求権があります。 私も交通事故で、休職しているとき会社に、辞めるよう言われ困った経験が有ります。 ちょっとでも、色々知識を得て、すこしでも得するようになればよいですね。 私の場合、体もあっちこっち痛いし、精神的にも、嫌なこと、うんざりすることばかりでした。 今本当に大変かと思いますが、お大事になさって、頑張ってください。

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  • 転職は、あなた自身で判断したこと 事故の相手側に関係ないこと 転職云々での給与に損害は、事故に直接関係ないことです。 弁護士特約は、加入者の意思だけで使えるものではありません。 保険会社に確認して下さい。

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