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試用期間でクビはよくあることですか?

試用期間でクビはよくあることですか?

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ID非公開さん

回答(11件)

  • ベストアンサー

    試用期間中に「クビ」=「解雇」となることはよくあることです。 「ある」ことと、それが「正当な行為」であるかどうかは別の話になろうかと思います。 この点を規制緩和の対象として議論されてますね。 別のご質問でお答えした内容ですが、 基本的な考え方として、 試用期間中も会社側に「正当な理由」がないと『解雇』はできません。 試用期間だから。本採用ではないから。を理由に、解雇を正当化される事業所があるのも事実です。 ですが、試用期間だからといって従業員を簡単に解雇することは出来ません。 試用期間であっても、「正当な理由」が無ければ、簡単には解雇は出来ない仕組みとなっています。それを「労働者保護」=「労働基準法」に規定されています。 この問題は、未だに世間的には浸透しておらず、会社も従業員も「試用期間だから、解雇しても大丈夫」「試用期間だから、解雇されたらしょうがない」と誤解が依然残っています。 試用期間中も雇用契約上は正規社員と同じ扱いです。 そもそも試用期間がある理由としては、従業員を採用する際に「長期雇用」または「有期雇用」を前提に、勤務態度や能力、スキルなどを判断するためにあります。 しかし、試用期間はすでにその後の雇用を前提に雇用契約を結んでいますので、実質正規社員等と変わらないとする考え方になります。 つまり、試用期間であっても「この仕事に向いていないから解雇する」位では、できない仕組みです。 正当な理由として労働基準監督署が認めない理由、もしくは就業規則に書いていないような理由で解雇されたのであれば不当解雇が十分に考えられます。 解雇できる条件については以下のとおりです。 (1)会社の経営不振 (2)従業員の長期的入院(会社側に一定基準を満たす要件あり) (3)著しい勤務態度不良 (4)著しい労働力不足 (5)重大な経歴詐称 (6)就業規則による懲戒処分 などです。 本採用後の解雇理由に沿っていることが「必須」となっています。 解雇理由に納得がいかない場合は、「会社側」「ご本人さん」の言い分を聞いて行政機関が調停することもあります。 「公正明大」に判談する必要性がありますので、会社側の言い分も聞かないとわからないと思いますので・・・。 なお、試用期間中の解雇に正当事由が認められた場合であっても、雇用開始後14日以降に解雇される場合には、本採用後の解雇と同様、30日前の解雇予告、または30日分の解雇予告手当を受け取る権利があることを合わせて覚えておいてくださいね。

    1人が参考になると回答しました

  • クビになりました

    1人が参考になると回答しました

  • あまり聞いたことはないですね。 試用期間でクビになるケースは、勤怠不良くらいだと思います。 もしくは期間中に重大な過失(犯罪とか不法行為とか)あれば。

    1人が参考になると回答しました

  • よくあります。試用期間に本人の作業の仕方など、不備が合った場合、採用しないでクビはあります。

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