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自動車税のことについて聞きたいのですが、紙にに31日までと書いてあり、遅れたりすると、また紙が届くと思うのですが、何回か…

自動車税のことについて聞きたいのですが、紙にに31日までと書いてあり、遅れたりすると、また紙が届くと思うのですが、何回か遅れると延滞損害金がかかると思うのですが、一番最初に送られてきた紙に31日と書いてあった場合1日になったら、コンビニで払うことは可能なのでしょうか? 払えない場合は、新しい紙が届くのを待つだけでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    納付期限が過ぎた場合は、銀行などの金融機関で納付します。コンビニではできません。 延滞金は 納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 2.8% 納期限の翌日から1月を経過した日以降の期間 9.1% *延滞金の総額が1,000円を超えない限りは延滞金は0円です。

    ID非公開さん

  • 期限が過ぎてしまった場合はコンビニでは支払うことが出来なくなります。銀行で払ってください。

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