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有給あり、と謳っているのに、人員不足で事実上有給が取れない今の会社は、労働基準法に違反していませんか? 訴えることは出…

有給あり、と謳っているのに、人員不足で事実上有給が取れない今の会社は、労働基準法に違反していませんか? 訴えることは出来ますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    役所関係への手続きのことは詳しくないのですが、間違いがあればどなたか指摘してくださると期待して…。 「事実上有給が取れない」だけでは違法の事実があるとは言えないと思います。 しかるべき手順を踏んで有給休暇取得の申請をして、その後有給休暇中の賃金の不払いの事実があった時点で、「違法」だと言えることになると思いますので、たとえば労働基準監督署に訴えるにしてもその段階で初めて相手にしてくれると思います。 「会社は有給級の申請を拒否することはできず、「時季変更権」のみが労基法では認められています。 けれどもこれはとても難しい問題であり揉めるところです。 それでは、「事業の正常な運営を妨げる場合」とはどういう場合でしょうか? 会社はこの時季変更権を理由にいつでも有給休暇を拒否できるものではありません。本当に業務に支障をきたすことが客観的、具体的に明らかでないと無理です。」 訴えるよりまず、有給取得の請求を会社の規定(届出用紙とか)に沿って断固として有休取得を実行してみればいかがでしょうか。 ちなみに私は前に働いていた派遣会社があまり信用できなかったので有休取得のときには申請用紙のコピーを取って(派遣の)管理に認め印を押してもらってました。

  • 今の状態は労働基準法違反ではないなあ。 労働基準法違反で監督署に動いて欲しい場合は以下のステップが必要。 ①有休申請書を会社に出す。 記載内容は有休取得日と自分の名前。そして押印。 1部コピーを取っておく。 ②有休取得日に休む。会社にゴチャゴチャ言われても。 ③有休取得日に関係する月の給与明細書を見て 取得日の賃金がカットされていることを確認。 ④有休申請書のコピーと給与明細書を持って監督署へ行く。 他の方も書いているように、 有休申請があった場合には、原則として希望日に取得させないといけないが、 希望日が繁忙期で業務遂行に支障が出るような場合には、 他の時期に変更するように言うことは認められている。 ただ、質問の件のように人員不足で恒常的に忙しいような場合には 時季変更権は使えない。だからいつでも有休は取れる。 会社にはちょっと酷だけど、有休は労働者に認められた権利。 ある程度の有休取得を前提に、余裕のある人員確保をしておくのも 会社の責務だからね。 ただまあ今後もその会社で働くのであれば、あんまり強硬手段をとらず、 何人かでまとまって社長に交渉するようなやり方のほうが 労使お互いにとっていいかなとは思う。

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  • 先に有給休暇を届けましょう。ずらしてくださいとは言えますが取るなとは言えません。

  • 本当に取ることを禁止されているのであれば、サブロク協定違反しているので、 訴えることができます。 ただし会社側も申請された有給を、人員不足などにより円滑に業務が遂行できないと 判断されたときは、日程をずらすことができます。 また有給を取得するなら、この辺りで・・・・と言うことも認められているはずです。 取ることができないということはありません。 一度会社の就業規則も覗いてみることをおススメします。

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