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弁護士資格を持っている場合、法律系の資格は全て兼任できますか?

弁護士資格を持っている場合、法律系の資格は全て兼任できますか?例えば、弁護士資格で社会保険労務士の業務を行う等です。 重ねてなのですが、司法書士で行政書士の業務は兼任できますか? 宅建士や土地家屋調査士等の位置も重ねて教えて頂けると幸いです。

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回答(1件)

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    弁護士法第3条で、「すべての法律事務を職務とする」とされていますので、多くの資格を兼任?できます。 具体的には、 1)業務も行え、登録して士を名乗ることが出来る資格。 →「弁理士」「税理士」「社会保険労務士」「行政書士」「海自保佐人」 2)弁護士資格で業務は出来るが、登録をして、その士を名乗ることが出来ない資格。 → 「司法書士」「海事代理人」 3)業務が出来ず、登録も出来ない資格。 「公認会計士」「土地家屋調査士」「不動産鑑定士」「宅建士」など。 弁護士資格を持っていても、公認会計士および土地家屋調査士の業務は担当できません。監査業務や測量業務は、単に法律事務にとどまらない知識と実務スキルが求められるため、別途資格を取得する必要があるのです。

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