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配偶者控除・配偶者特別控除の控除額等が改正され、平成30年から適用されると知りました。 例えば弊社の男性社員の奥様が該…

配偶者控除・配偶者特別控除の控除額等が改正され、平成30年から適用されると知りました。 例えば弊社の男性社員の奥様が該当しているとしたら、 男性社員にはどのような影響があるのですか?住民税が安くなる、年末調整時の還付金が増える等・・・ 顧問税理士さんから、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額等が改正の話を 電話で聞いたのですが、 詳しい事は今週末に来社した時に説明しますねと言われたので、 その前に知りたく、質問させて頂きました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    給与担当者が今頃になって何を言っているのでしょうか。 もっとも今年からの改正を理解していない給与担当者はかなり大勢いるようですが・・・ 1.配偶者控除・配偶者特別控除も所得者(配偶者を扶養している人、すなわち貴社の社員)の所得制限ができた。所得が900万円以下、950万円以下、1000万円以下の3段階があり、それによって控除額に違いが出ます。所得1000万円超の人は配偶者控除・配偶者特別控除が受けられなくなりました。 2.配偶者の所得(収入ではありませんよ)が38万円以下なら配偶者控除。 3.所得が38万円超・85万円以下なら配偶者特別控除で、控除額は配偶者控除と同じ。 4.所得が85万円超・123万円以下なら配偶者特別控除で、控除額は所得が増えれば控除額が少なくなります。 所得と収入の違いぐらいは分かりますよね? 分からなければ税理士さんに教えてもらいましょう。還付額がいくら増えるかなどは計算の結果なのでここでは分かりません。

  • 一般的なケースについて、概略ですが、回答します。 【これまで】 ・奥さんの年収が103万以下 →旦那さんの所得税・住民税が割安に計算される【配偶者控除】 →奥さんの所得税・住民税もかからない。 ・奥さんの年収が103万超141万以下 →旦那さんの所得税・住民税が、段階的に、少し割安に計算される【配偶者特別控除】 →奥さんの所得税・住民税はかかる。 ・奥さんの年収はが141万超 →旦那さんの所得税・住民税は、割安にならない。 →奥さんの所得税・住民税はかかる。 【H30年以降】 ・奥さんの年収が103万以下 →旦那さんの所得税・住民税が割安に計算される【配偶者控除】 →奥さんの所得税・住民税もかからない。 ・奥さんの年収が103万超150万以下 →旦那さんの所得税・住民税が割安に計算される【配偶者特別控除】 →奥さんの所得税・住民税はかかる。 ・奥さんの年収が150万超201.6万以下 →旦那さんの所得税・住民税が、段階的に、少し割安に計算される【配偶者特別控除】 →奥さんの所得税・住民税はかかる。 ・奥さんの年収はが201.6万超 →旦那さんの所得税・住民税は、割安にならない。 →奥さんの所得税・住民税はかかる。 詳細は、プロに聞いてください。

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  • 配偶者特別控除の適用範囲が広がりましてので、今まで控除が受けられなたった人(扶養でない人)も控除を受けられる可能性があります。 控除を受けられるパート収入の基準を引き上げることにより、103万円をきにしなくてもいいようにとの建前ですが、労働者数の拡大を狙ったものですね。社会保険の強制適用基準を下げ、保険加入者を増やす目論見もあるようです。 単なる税制改正ではないと思っています。

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  • 所得控除が増えるから、課税所得がその分減り、所得税・住民税が減少する。 源泉徴収分が平年と変わらなければ還付金が増加する。

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