残業代請求について 近々勤務先を退職予定の者です。 勤務先は学習塾であり正社員雇用です。 実際の平日の勤務時間…

残業代請求について 近々勤務先を退職予定の者です。 勤務先は学習塾であり正社員雇用です。 実際の平日の勤務時間は15時〜22時10分(15時段階では掃除や準備を終わらし、生徒を迎え入れる準備を完了していなければならず、保護者にも15時から空いていると伝えているため14時50分くらいには着いていないと間に合わない) にも関わらず不思議なことに就業規則上の勤務時間は平日16:00〜22:30、土曜13:00〜20:00となっています。※以前上司に突っ込むと15時〜16時は休憩扱いとのこと。もちろん外出、休憩したり、上司からの電話も出ないと怒られます。 以下本題 会社規定により残業代(夏期講習や冬期講習に発生する時間外手当)は賞与に含まれる形となっております。つまり7、8月の夏期講習期間の残業代や12、1月の冬期講習の残業代はそれぞれ翌月などには支払われず、夏期分は2月に冬期分は9月に賞与(基本給+講習売上に応じて基本給の50〜100%を加算された額)と時間外手当をあわせて支払われます。 ※さらに、基本勤務地に直行直帰ですが講習期間以外でも本部に通達との名目で呼び出され、1.2時間会議があったり、報告で朝10時頃から業務報告を強制されるなど規定の勤務時間よりも早くから業務を強制されることが多々あります。 12月に入ったらすぐ退職願を出すため、今回退職するにあたって賞与(残業代を含めた)支給のタイミングには在籍していないことになると思われますが、こういった場合でも残業代(夏期講習期間の時間外手当分のみ)を請求することができますでしょうか? タイムカードや給与明細は私は保管していないため残っておりません。 タイトルは残業代請求とありますが、正直お金よりも何か会社に仕返しをしたい気持ちの方が強いです。退職者が後を絶たない会社で先日も私より先に退職願を出した人がおり、本人には退職予定日を通達していないにも関わらず、「○○は12月で切る、○○の奴、残業代貰える思ってるかもしれんけど聞いたらビビるやろな〜」というゲスな会話が会議室から聞こえたりしたので、役員に対して、もちろん労基法の1ヶ月前通知くらいは守ってるんですよねと確認したところ、会社の判断だから場合によっては退職願を出した後なら翌日切りもあり得ると言っていました。さらに平社員にも社長への中元歳暮を強制(届いたかどうか社長が管理しており、送ってないと部長を通して催促される)したり、 プロジェクトの意思表明として誓約書へのサインを強要。さらには(おそらく会社の対応で)揉めて辞めた退職者に対して「あいつは不義理だから離職票送らなくていいわ笑」などといったことを上の人間が平然と言っている会社です。 退職予定者は何人かいるようなので協力を要請すればしてくれる人もいると思います。 何か労基にたれ込むなど、出来きそうなことがあればアドバイスをお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    この問題を正しく解決するには、2つのアプローチの違いを理解しなければなりません。 --------------------- ①【会社を労基法違反で訴え、今後違反が無いようにして欲しい】 この場合は、違法状態である証拠をある程度揃え(例えばタイムカードと給与明細など)、「労働基準監督署」に相談、あるいは申告します。 (申告には実名が必要です) 労働基準監督署は「労働関係の警察」のような存在であり、行政機関です。 会社に違法行為があれば調査し、場合によっては刑罰を与えるように動き、今後は違法行為がないように、注意や監視をしてくれたりします。 まあでもその程度です。繰り返し是正を無視するなどのよっぽど悪質でない限りは罰則は与えません。 --------------------- ②【自分の未払い賃金を取り戻したい】 これは労働基準監督署の仕事ではありません。 賃金の未払いは溯って2年分までを請求できますが、「いくらの未払いがあるのか」を計算するのは自分です。その計算を正しい資料から正しい計算で行い、会社に請求します。 これを請求する場合は、3段階を踏みます。 ①確実な証拠(タイムカードなど)から、あなた自身が、未払い賃金を労働基準法の計算方法に基づき、過去2年分までを計算する(会社が計算するのでは無い)。 ②上記の計算を会社に提出し、請求して支払わせる(会社が納得するか、あるいは両社で話し合ったラインで示談できれば、これで終わり) ③もし会社が支払いを拒否すれば、裁判所に損害賠償請求を起こし、裁判をする。 弁護士丸投げでお願いすれば、証拠さえあれば、着手金20万+成功報酬(+③の場合は裁判費用20~40万くらい)で引き受けてくれます。 会社が支払いを拒否、あるいは金額に納得しない場合は「裁判所」に訴えます。裁判所は司法機関ですから、金額の正当性などを裁判で明らかにし、判決または和解を出します。 自分で出来ない場合は代理人である弁護士を立てます。弁護士を立てても、立証責任は原告であるあなたが負います。 --------------------- よってあなたが①と②、どちらを望むかでやること、相談する相手が違ってきます。 間違えないで欲しいのは労働基準監督署の役割です。労働基準監督署は「お金は取り返してくれません」。この点をしっかりと確認してください。

  • 改善を促してみたらどうでしょうか? 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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