以下のサイトをご覧になれば、あなたの疑問は解決すると思います。 日本行政書士会連合会サイト→http://www.gyosei.or.jp/ 行政書士の業務について→http://www.gyosei.or.jp/gyomu/ 合格率について(最近10年分)→http://gyosei-shiken.or.jp/bunseki/bunseki_suii.html 参考条文 行政書士法1条の2(業務) 1.行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条および次条において同じ。)その他権利義務または事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 2.行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。 1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 一.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続および当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法第2条第3号 に規定する許認可等および当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞または弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。 二.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。 三.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
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