たです。 去年10月頃から仕事に慣れて30万近く(29万くらい)、(最高31万)手取りであります。 初任給の20万を基準に会社が社会保険、厚生年金の手続きをしてます。今年4,5,6月の給料次第ですが、4,5,6月に給料30万、38万くらいに初任給より大幅に変われば会社がまた手続きするんでしょうが、初任給と給料額が5万、10万増えましたよって年の途中で日本年金機構へは提出せず、年に一回の4,5,6月の3か月に提出をするんですよね?今初任給より10万くらい多く給料(手取り)で取ってますが今年4,5,6月に会社は提出しますから問題は無い? 会社に反則金(罰金)が来るようになるとは言われてますが会社が損すること自分が損することどちらもいやで今いる会社に定年まで居たい気持ちがあります。
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標準報酬月額が大きく変わった時は随時届け出が必要です。 原則として次の3つに当てはまった場合は保険料が改訂になります。(会社は手続きする義務があります。) 1 昇給・降級などで固定的賃金が変動した 2 3ヶ月の標準報酬月額が2等級以上変わった 3 3ヶ月間の支払基礎日数が全て17日以上 基本給が上がっていないなら該当しません。もし基本給アップ+残業代等込みで20万円→30万円になったのなら2等級以上上がっているはずです。10月からなら12月で3ヶ月です。新しい保険料は1月から(2月末納付分)です。 会社が手続きを怠ると後から調整されます。会社の給与担当に問い合わせた方がいいいいかもしれないです。
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