看護学校教員をしています。今月末で退職します。 退職にあたり、教員

研修(8か月間)のために職場から出した費用の一部を返金するよう言われました。もともと、福岡県の事業で、職場に事業費80万円が振り込まれています。そこから私の口座に50万円ふりこみがあり、その中から、研修費・転居費を出すように言われました。研修が終わり、学校で勤務して1年3カ月での退職です。直属の上司からは、「業務命令だから行ってきて」ということでした。暗黙の了解なのか、研修終了後、3年間働くことになっているそうですが、そのことについては誰も何も説明はありませんでした。 その1年3カ月の間に時間外労働は、一日平均3時間ほど。手当は支払われません。 それでも返金しないといけないでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    返還請求する根拠がないと返還を求めることができませんが、公的補助金には注意が必要です。 条例等に定めがないか確かめましたか? もし、条例等に定めがあれば、「一義的」には返還義務が発生します。 この返還義務に対して疑義を申し立てるのであれば、裁判を起こして返還義務の妥当性について争うしか方法は有りません。 これを行なわないと延々と条例等に基づく返還義務を負うこととなりますが、実際のところどうなのか?想像の域を出ない状態ではどうにもなりません。 また、研修費と時間外労働の未払いとは全く話が別であり、交渉材料・理由にはなりませんから、切り分けて考えたほうが良いでしょう。

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