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弁護士費用についてです。 賃金のことで市の無料法律相談へ行き、アドバイスをもらったのですが、勤務先へ話す内容を考え…

弁護士費用についてです。 賃金のことで市の無料法律相談へ行き、アドバイスをもらったのですが、勤務先へ話す内容を考えているうちにもっと詳細なことを知りたくなってきました。 費用について調べると、30分5千円から相談に乗ってくれるみたいですが、この場合は無料法律相談よりも踏み込んだ内容(無料法律相談では、これは違法だから勤務先に伝えて改善されなければ労基へ行きなさいとだけ)になりますか? また、賃金(労働)に詳しい弁護士を見つける方法はあるのでしょうか?無料法律相談の弁護士は賃金や労働が専門ではないようで、パソコンで調べていました。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働に関する相談は労基です。 労基は警察みたいな役割なので弁護士が正しいです。 今の会社で精神的に辛い、勤務中に怪我をして労災が降りない等は弁護士に依頼して裁判です。 会社を辞めるつもりはないが、賃金形態や契約内容に問題があるなら労基に行ってください。対応早いと思いますよ。

  • あくまでも相談だから、 こうした方がいいレベルかと。 これ以上だと別費用かと。 内容証明郵便とか。 実際動くことは、別料金でしょうね。 勤務先に伝えることはしないでしょう。 とりあえず労基のほうがいい。 労基でどうにもならなくなったら、 弁護士かと、順番的に。 弁護士会に紹介してもらったらいんじゃないかな?

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  • 賃金未払いってこと・・・? なら、弁護士に頼らなくっても自分で少し踏み込んだ勉強をしてみたら・・・ 例えば、労働審判手続きもあるし・・・ 裁判所HPの解説による↓これ・・・ 労働審判手続 労働審判手続は,解雇や給料の不払など,事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルを,その実情に即し,迅速,適正かつ実効的に解決することを目的としています。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_03/ だので、弁護士も必要か否か、その費用対効果はどうかとか様々な方向性から検討したら、自分でできることは自分でやった方が得るメリットもあるだろうし・・・ だので、賃金未払いならそれを請求できる根拠や会社の債務不履行など、それらを調べるための書籍類は多々あるしね・・・ 賃金請求は、2年で時効だから時効前に内容証明で催告書を会社に送付しとけば、取り合えず6ヵ月間だけは延長されるし、時間を掛けて根気よく回収する急がば回れを選択するのも、ヨシだしさ・・・? ↓のサイトを参照・・・ 賃金債権の消滅時効 労働基準法においては、賃金の消滅時効について、「この法律の規定による賃金(退職金を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。」と規定されています(労基法115条) なお、使用者には賃金台帳などを作成して3年間保存する義務があります。(労基法108条、109条) http://www.roudou110.com/kiso/03.html

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  • 労働事案に詳しい弁護士と相談しましょう。日本労働弁護団の無料電話相談があります。 まずは、会社に是正を要求してダメなら労基に申告するか、裁判です。

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