解決済み
刑事裁判の検察から依頼された証人尋問のプライバシーについて 先日、裁判所から召喚状が来たのですが、 私としては、住所、氏名などを傍聴人席の方達に知られたくなく、プライバシーを確保した上じゃなければ、恐怖等で出廷できる気がしません。 1.プライバシー確保が断られる事はあるのでしょうか? 2.裁判官から、証言に虚偽がしないか誓う際に、氏名等を読まれてしまうのでしょうか? 3.診断書はないですが、精神的に動揺しており、 プライバシー確保されなければ出廷しないと言っても、拘引されてしまうのでしょうか?
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https://www.nichibenren.or.jp/ja/citizen_judge/about/qa.html#A12 以下抜粋 また、裁判員が審理に参加する場合には、裁判員の氏名等は公表されませんし、何人も事件に関連して裁判員等に接触することは禁止されています。さらに、裁判員等や、これらの職にあった者、またはその親族に対して、面会、文書送付、電話、その他方法を問わず威迫行為を行った者に対しては罰則が定められています。 抜粋終わり と書かれていますのでプライバシーの確保はなされます。
出廷しなくて大丈夫じゃないですか?
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